結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−19245(T2001−19245/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、平成12年7月26日に登録出願されたものである。
本願の拒絶の理由に引用した登録第4410096号商標(以下「引用商標」という。)は、「健口」の文字を横書きしてなり、平成11年4月14日に登録出願、第3類「歯磨き」、第10類「医療用機械器具」、第16類「印刷物」、第21類「デンタルフロス」、第29類「食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),加工野菜及び加工果実,乳製品,食用たんぱく」、第30類「角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,食用グルテン,穀物の加工品,菓子及びパン」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を指定商品として、同12年8月18日に設定登録されたものである。
本願商標と引用商標との類否について判断するに、一般に商標が類似するかどうかは、対比される両商標が同一または類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきものであり、その類否判断をするに当たっては、両商標の外観、称呼、観念を観察し、それらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきであって、上記3要素の特定の一つの対比のみによってなされるべきものではないと解されるところである。
これを本件について見るに、本願商標は、別掲のとおり、特徴のある「コックの帽子を被った人物」と認められる図形とその右横に、ややデザイン化された「KEnKO」(「n」の文字は、前後の「E」と「K」の文字と同じ大きさ、以下同じ。)の欧文字を横書きしてなるものであるから、該文字部分に相応して、「ケンコー」の称呼を生ずるものであって、特定の意味合いを有しない造語を表示した商標というのが相当である。
他方、引用商標は、上記のとおり「健口」の文字よりなるものであるから、これより「ケンコウ」の称呼を生じ、また、特定の意味合いを有しない造語を表示した商標というのが相当である。
ところで、商標の類否判断の称呼以外の要素となる外観においては、本願商標は、特徴のある「コックの帽子を被った人物」と認められる図形とややデザイン化された「KEnKO」の欧文字よりなるのに対し、引用商標は、漢字二文字よりなるものであるから、両商標は、明らかに相違し、観念においては、両商標共に造語よりなるものと認められ、何ら相通ずるところがないものである。
してみると、本願商標と引用商標から生ずる「ケンコー」と「ケンコウ」の称呼において近似性を認め得るものの、両商標がその外観、称呼及び観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、商品の出所について混同を生ずるおそれのないものであって、全体として類似する商標ということはできないというのが相当である。
したがって、本願商標と引用商標が、その称呼において類似するとの理由をもって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について、拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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