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Trademark Appeal Case

造語の一体性と称呼

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−21119(T2001−21119/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標(標準文字による商標)は、「ALPHASCOPE」の欧文字を横書きしてなり、第9類「光学機械器具並びにその部品及び附属品,カメラその他の写真機械器具」及び第10類「内視鏡を用いた診断用又は治療用機械器具,体内患部の撮影装置を備えた医療用機械器具,医療に用いる照射ランプ及びその光源装置,その他の医療用機械器具」を指定商品として、平成12年6月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由と要点

原査定は、「本願商標は、登録第2243091号、同第2266779号、同第2266780号、同第2723364号、商願平11−61433号(登録第4591012号)及び登録第2243311号商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号及び同第13号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

以下、上記の6件の引用登録商標を「引用各商標」という。

3 当審の判断

本願商標と引用各商標との類否について検討するに、本願商標の構成は前記したとおりであって、構成各文字は同書・同大・等間隔に表されていて、視覚上一体的に看取し得るものであり、かつ、これより生ずる「アルファスコープ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、構成中の「SCOPE」の欧文字(語)が「・・・機器」、「・・・映写機」、「・・・検器」、「・・・鏡」などの意味を表す英語の接尾語として使用されているとしても、この「SCOPE」の文字のみが単独で、本願指定商品の普通名称や品質等を直接的・具体的に表す語と認識されるとはいい難く、また取引上普通に使用されている事実は発見できないところである。

そうとすれば、本願商標は、「ALPHASCOPE」の文字より構成される一種の造語というべであり、常に全体が一体のものとして認識・把握されるとみるのが相当であって、前記一連の称呼のみをもって取引に資されるものとみるべきである。

してみれば、本願商標より「アルファ」の称呼が生ずるとし、そのうえで本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした、原査定の認定・判断は妥当なものでなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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