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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号「地名と景勝地の結合の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−12541(T2001−12541/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−12541(T2001−12541/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
地名と景勝地の結合の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−12541(T2001−12541/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名と景勝地の結合の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成12年3月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『東京の風光明媚な場所百箇所を選んだもの』の意味合いを認識させる『東京百景』の文字を簡単な二重の長方形で囲んだものと、前記文字と相俟って『東京都江東区の深川』を認識させる『深川』の文字とを書してなるものとからなり、全体としていまだ特異な態様ともいえず、『東京の風光明媚な場所百箇所を選んだものに含まれる場所である深川を産地、販売地とする商品』の意味合いを認識させるにすぎないものであるから、これを本願の指定商品に使用しても、単に商品の産地、販売地を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、2重枠の縦長四角形のありふれた輪郭内に「東京百景」の漢字を縦書きし、その左側に「深川」(「深」の文字を筆書き風に書したもの。「以下、同じ。」)の漢字を縦書きしてなるものであるところ、その構成中の「深川」の文字部分は、「東京都江東区の一地区。」(広辞苑「第5版」)を意味する語として一般によく知られているものである。また、本願商標中の「東京百景」の文字部分は、「東京の選ばれた百箇所の景色」を直観させるものである。

そして、本願商標は、全体として、「東京の百箇所の景色の一つとして選ばれた深川」の意味合いを理解されるとみるのが相当である。

また、深川には、富岡八幡宮のような名所があり、「菓子、パン」が名産品や土産品として生産され販売されていることは、以下の(1)、(2)のインターネット検索情報により認められる。

(1)「豆菓子・手作りおかき・自家製せんべいのみなとや/商品紹介」のホームページ(http://www.minatoya.biz/shouhin/index.html)によれば「商品のご紹介」の見出しの下、「豆菓子」、「せんべい」、「菓子」が製造、販売されている記載がある。

(2)インターネット「深川(門前仲町/森下)編」のホームページ(http://homepage2.nifty.com/artshin/sanpo.fukagawa.html)によれば、「江戸三大祭りの中心である深川八幡まつりで有名な富岡八幡宮がある。・・・深川不動に向かう道沿いは、江戸情緒を漂わせる店構えのお店が立ち並ぶ。焼き団子の『伊勢屋本店』、揚げ饅頭の『宮月堂』、きんつばの『華』、・・・カレーパンの元祖のお店『カトレア』・・・」の記載がある。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「東京の深川を産地、販売地とする菓子及びパン」であることの意味合いをもって、本願の指定商品の産地、販売地として認識するにとどまるものと認められ、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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