Trademark Appeal Case
ライタブルマットの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−20650(T2001−20650/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ライタブルマット」の片仮名文字を標準文字とし、第1類「化学品,原料プラスチック,写真材料」を指定商品として、平成12年9月11日に登録出願されたものである。
2 原査定の理由
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『ライタブルマット』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、『ライタブル』の文字は、『書くことができる』等の意味を表す英語『writable』の表音『ライタブル』を認識するものであり、また、『マット』の文字は、指定商品との関係において『印画紙』を表したものとして容易に理解されることから、近時、ペン等で書き込みのできることを謳った印画紙があることからすれば、全体として、『書くことのできる印画紙』であることを表したものとして看取、把握されるにすぎないので、これを本願指定商品中、例えば、『印画紙』に使用するときは、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがありますので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、その出願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記したとおり、「ライタブルマット」の標準文字よるなるものであるところ、その構成中の「マット」の文字部分は、英語「matt、mat」の片仮名表記と認められ、指定商品中の「写真材料」との関係において、「光沢の少ない印画紙」(平成3年3月1日第2版発行、「写真用語辞典」株式会社写真工業出版社発行、394頁)、「無光沢の厚手印画紙、微粒面印画紙、写真台紙」(1983年、「新版写真用語辞典」日本理工出版会発行、359頁)を意味する語であることが認められる。また、本願商標中の「ライタブル」の文字部分は、英語「writable」の片仮名表記と認められ、「書くことができる」の意味を有する語であり、この点に関しては、請求人も認めているところである。
そうとすれば、本願商標は構成文字全体として、「書き込みができる印画紙」の意味合いを認識させるものである。
さらに、「ライタブルマット」の語が、書き込みのできる印画紙として使用されていることは、以下の(1)及び(2)のインターネット情報により認めることができる。
(1) Yasui Card Netのホームページ(http://www.yasuicard.net/ne/nfn.html)には、「価格表」の見出しの下に、「・・・用紙は文字の書き込めるライタブルマット紙で高級感があります。・・・」との記載がある。
(2)デジプリ写真年賀状サービスのホームページ(http://www.digipri.com/info/press/011009-2.html)には、「プロのおまかせデザイン年賀状/ブライダルデザイン年賀状」の見出しの下に、「紙質 ライタブル(マット)」の記載がある。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品中「印画紙」について使用しても、これに接する取引者、需要者は、「書き込みができる印画紙」の意味合いをもって、商品の品質を表したと認識するにとどまるものと認められ、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないというべきであり、かつ、上記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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