sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の称呼の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−18417(T2001−18417/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−18417(T2001−18417/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の称呼の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−18417(T2001−18417/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「X−Board」の文字を横書きしてなり、第9に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年6月6日に登録出願され、その後、指定商品については、平成13年7月31日付け手続補正書をもって、「家庭用テレビゲームおもちゃ」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3351461号商標は、「BORD」の欧文字と「ボード」の片仮名文字を上下2段に横書きしてなり、平成7年5月12日に登録出願、第28類「スキー用具,スケート用具,その他の運動用具,おもちゃ,人形,釣り具」を指定商品として、平成9年10月17日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4450576号商標は、「Z BOARD」の欧文字を横書きしてなり、平成12年4月4日に登録出願、第9類「眼鏡,電気通信機械器具」、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」、第25類「被服,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、及び第28類「おもちゃ,運動用具,スキーワックス」を指定商品として平成13年2月2日に設定登録されたものである。

以下、これらをあわせて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、ハイフン(−)をもって、同一の書体で「X」の文字と「Board」の文字とが連結され、外観上まとまりよく一体に表されており、その全体の構成文字より生ずる「エックスボード」の称呼も、淀みなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、欧文字一字が商品の規格、品番等を表す記号又は符合として類型的に用いられているとしても、本願商標に接する取引者、需要者をして、殊更に、前半部の「X」の文字部分を省略して、後半部の「Board」の文字部分に着目して商取引に当たるというよりも、むしろ、全体を一体不可分のものと認識して商取引に当たるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、全体の構成文字に相応した「エックスボード」の称呼のみを生ずるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標より「ボード」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。