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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−18417(T2001−18417/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「X−Board」の文字を横書きしてなり、第9に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年6月6日に登録出願され、その後、指定商品については、平成13年7月31日付け手続補正書をもって、「家庭用テレビゲームおもちゃ」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3351461号商標は、「BORD」の欧文字と「ボード」の片仮名文字を上下2段に横書きしてなり、平成7年5月12日に登録出願、第28類「スキー用具,スケート用具,その他の運動用具,おもちゃ,人形,釣り具」を指定商品として、平成9年10月17日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4450576号商標は、「Z BOARD」の欧文字を横書きしてなり、平成12年4月4日に登録出願、第9類「眼鏡,電気通信機械器具」、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」、第25類「被服,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、及び第28類「おもちゃ,運動用具,スキーワックス」を指定商品として平成13年2月2日に設定登録されたものである。

以下、これらをあわせて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、ハイフン(−)をもって、同一の書体で「X」の文字と「Board」の文字とが連結され、外観上まとまりよく一体に表されており、その全体の構成文字より生ずる「エックスボード」の称呼も、淀みなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、欧文字一字が商品の規格、品番等を表す記号又は符合として類型的に用いられているとしても、本願商標に接する取引者、需要者をして、殊更に、前半部の「X」の文字部分を省略して、後半部の「Board」の文字部分に着目して商取引に当たるというよりも、むしろ、全体を一体不可分のものと認識して商取引に当たるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、全体の構成文字に相応した「エックスボード」の称呼のみを生ずるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標より「ボード」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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