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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−2887(T2002−2887/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ワクワクワイド」の片仮名文字を標準文字とし、第11類「調理台,流し台,浴室ユニット,浴槽類」を指定商品として、平成12年10月23日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2096633号商標は、「ワクワクスリム」の片仮名文字を書してなり、昭和61年12月9日登録出願、第19類「台所用品、日用品」を指定商品として昭和63年11月30日に設定登録され、その後商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中「ワイド」の語は、「幅広い、大きい」等の意味合いを表す平易な外来語であって、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、該「ワイド」の文字部分については、たとえば「ゆったりと入ることのできる大きなサイズの浴槽」等、「幅広の商品、大きいサイズの商品」であること、すなわち、指定商品の品質等を表したものと理解、認識するとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、取引者・需要者は構成中の「ワクワク」の文字部分を自他商品識別標識として把握し、これに相応して生ずる「ワクワク」の称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないというべきである。

他方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中「スリム」の語は、「ほっそりとした、きゃしゃな」等の意味合いを表す平易な外来語であって、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、該「スリム」の文字部分については、たとえば「少ないスペースにも設置できる幅の狭い浴槽」等、「細いサイズの商品、幅の狭い商品」であること、すなわち、指定商品の品質等を表したものと理解、認識するとみるのが相当であり、構成中の「ワクワク」の文字部分を自他商品識別標識として把握し、これに相応して生ずる「ワクワク」の称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないというべきである。

してみれば、本願商標と引用商標は、「ワクワク」の称呼を同じくする類似の商標であって、かつ、引用商標の指定商品には、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品が含まれているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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