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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第7号「審議会名称の公序良俗」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−23759(T2001−23759/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−23759(T2001−23759/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
審議会名称の公序良俗
適用条文
第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−23759(T2001−23759/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「審議会名称の公序良俗」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「知的財産権登録審議会」の文字を横書きしてなり、第16類、第35類、第37類及び第38類に属する願書記載の商品又は役務を指定商品又は指定役務として、平成12年6月9日に登録出願され、その後、指定商品又は指定役務については、平成13年12月29日付け手続補正書により、第16類「印刷物」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『行政機関が知的財産権の登録に関して、学識経験者や関係者などの意見を反映させるために設置した諮問機関』等の意を認識させる『知的財産権登録審議会』の文字を書してなるものであるから、このようなものを一出願人が自己の商標として採択使用することは穏当ではない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

商標法第4条第1項第7号の「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある商標」には、商標の構成自体が、きょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形である場合及び商標の構成自体がそうでなくとも、指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するような場合が含まれ、さらに、他の法律によって、その使用等が禁止されている商標も含むと解されるものである。

ところで、本願商標は、前記したとおり、「知的財産権登録審議会」の文字を書してなるところ、構成中の「審議会」の文字についてみると、該文字は、「行政機関が政策立案などにつき、学識経験者や利害関係者の意見を反映させるために設置する合議制の諮問機関」(広辞苑第五版 株式会社岩波書店 1998年11月11日発行)、「行政機関が特定の政策や運営方法についての意思決定にあたって設置する合議制の諮問機関」(大辞林 株式会社三省堂 1993年12月25日発行)、「政策の立案、運営にあたり専門知識を導入し、各種の意見を反映させるため、行政機関に付置される諮問のための合議体」(現代用語の基礎知識2003 株式会社自由国民社 2003年1月1日発行)、「国家行政組織法第8条を基本的根拠として、法律ないし政令により内閣や各省庁には、多数の審議会が設けられている」(朝日現代用語知恵蔵2003 朝日新聞社 2003年1月1日発行)と、それぞれ記載されていることから、「政策立案等のために行政機関が設置する諮問機関」の意味を有するものといい得るものである。

さらに、「知的財産権」の文字は、「知的創作活動の成果に対する財産権。特許権などの工業所有権と著作権とから成る」(前出「広辞苑第五版」)の意味を有するところ、経済産業省においては、経済産業省設置法第6条の規定により産業構造審議会が設けられており、該審議会の下部機関として、「知的財産の適切な保護と利用のための政策、知的財産制度の国際調和等、知的財産問題を総合的に調査審議する」ために知的財産政策部会が設置されているところである。

そうしてみると、請求人(出願人)は、行政機関ではないこと明らかであるから、構成中に「審議会」の文字を有する本願商標をその指定商品に使用することは、「知的財産権の登録等に関する政策のために行政機関が設置した諮問機関(審議会)」に関わるものであるかのように誤認を生ずるおそれがあり、これを一私人たる請求人(出願人)が、商標として採択・使用することは社会公共の利益に反すると判断するのが相当である。

そうすると、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、本願出願人は「特定非営利活動法人知的財産権登録審議会」であり、本願商標は該法人の名称であるから登録されるべきである旨主張している。

しかし、名義人の如何にかかわらず、本願商標については上記認定のとおりであるから、請求人の主張は、採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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