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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「AFCの機能表示と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−11061(T2003−11061/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2003−11061(T2003−11061/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
AFCの機能表示と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2003−11061(T2003−11061/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「AFCの機能表示と識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AFC」の欧文字(標準文字)を書してなり、第9類及び第15類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年12月10日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、平成14年9月25日及び同15年6月16日付け手続補正書をもって、最終的に、第9類「音声周波機械器具」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『自動周波数制御(automatic frequency control)』の略を理解させる『AFC』の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品中『AFC機能を有する商品』について使用しても、単に商品の品質、機能を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「AFC」の欧文字よりなるところ、該文字は、原審説示の如く「自動周波数制御」を意味する「automatic frequency control」の略語として、「コンサイスカタカナ語辞典」、「マグローヒル科学技術用語大辞典」、「エレクトロニクス用語辞典」、「新技術略語辞典」、「新版電気用語辞典」、「電気電子用語辞典」、「電気通信技術標準用語辞典」等の各種辞典だけでなく、「情報・知識imidas2003」「朝日現代用語・知恵蔵2003」等にも掲載されていることよりすれば、該略語として一般に広く知られ、親しまれているものと認められる。

そして、補正後の指定商品「音声周波機械器具」中の「拡声機械器具」には、”拡声器”と呼ばれる「スピーカー」と「アンプ」等を組み合わせた装置的なものが含まれるところ、該装置と音を拾うマイク、特に、「ワイヤレスマイク」との組合せの場合、ワイヤレスマイクからの電波を受信する「ワイヤレスアンプ」中には、チューナー(受信機)が内蔵され、その中には周波数を自動調整する「AFC」が組み込まれたタイプもあると考えられるから、本願商標をその指定商品中「AFCが組み込まれた商品」に使用した場合には、これに接する取引者・需要者は、該商品の品質(機能)等を表示したものと理解するに止まり、自他商品の識別標識とは認識し得ないものというべきであり、かつ、前記以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとした原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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