Trademark Appeal Case
周知商標と指定商品不明確性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−1172(T2002−1172/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「WINDOWS」の欧文字を標準文字により表してなり、第21類「公衆洗面所用の液体せっけん用・ローション用・紙製タオル用・トイレットペーパー用・フェイシャルティッシュ用ディスペンサー」を指定商品として、平成12年5月25日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶理由
「(1)本願商標は、その構成中に米国の法人であるマイクロソフトコーポレーションがパーソナル・コンピュータ用の基本ソフトに使用し、広く知られている商標である『WINDOWS』の文字を書してなるものであるから、これを出願人がその指定商品について使用するときは、該商品が上記会社の取り扱いに係る商品、又は、該会社と何らかの関連を有する者の取り扱いに係る商品であるかのごとく、商品の出所について混同を生ずるおそれのあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。(2)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願指定商品『公衆洗面所用の液体せっけん用・ローション用・紙製タオル用・トイレットペーパー用・フェイシャルティッシュ用ディスペンサー』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第21類の商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
3 当審において通知した審尋
平成15年1月16日付審尋書をもって「請求人は、審判請求の請求理由において、『本願は、商標法第4条第1項第15号及び第11号に該当せず、同法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものと思科する。詳細については追って補充する。』旨述べているが、その後、相当の期間を経過した現在においても、いまだその手続がなされていない。この間の事情を明らかにすると共に、早急にその手続きを行って下さい。なお、本件請求を維持する必要がない場合には、審判又は出願の取り下げについて考慮されたい。」旨の審尋を通知した。
4 当審の判断
当審において、請求人に対し、新たに上記内容の審尋を通知し、相当の期間を指定して回答書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの意見、応答もない。
したがって、原査定の拒絶の理由は妥当なものと認められ、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものであり、同法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないものであるから、登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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