Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−4883(T2001−4883/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第16類「印刷物」を指定商品として、平成12年3月7日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4405885号商標(以下、「引用商標」という。)は、「DSN」の文字を標準文字により書してなり、平成11年10月4日登録出願、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,雑誌,新聞,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,製図用具」を指定商品として、平成12年8月4日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、多少デザイン化された構成であることは認め得るが、該構成は黒の極太で「D」の文字を、黒く塗りつぶしたありふれた四辺形内に白抜きで「S」の文字を、さらに黒の極太で「N」の文字を横書で配してなる構成であるが、一見して全体の構成文字が「DSN」の欧文字を顕著に表して強調したものとしか認識し得ないものであり、他に「DSN」以外の文字を認識させる構成とは認め難い。
そうすると、本願商標に接する取引者・需要者は、本願商標より、「DSN」の文字を多少デザイン化して強調したにすぎない程度に認識するものといえるから、該文字に相応して「デイエスエヌ 」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、「DSN」の文字を書してなるものであるから、該文字に相応して「デイエスエヌ 」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観の相違を考慮しても、「デイエスエヌ 」の称呼及び「DSN」の欧文字の観念を共通にする類似の商標であり、かつ、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品を含むものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものであって、これを取り消すべき限りでない。
なお、請求人は、「株式会社ジェイアール西日本デイリーサービスネット」の名称とともに一体的に使用された結果、その総合サービス業を営む本出願人の商品及び役務を表示するものとして需要者間に浸透し、本出願人の略称をデザイン化してなるシンボルマークとして理解し、特定の称呼、観念は生じない旨主張している。
しかしながら、前記認定のとおり、本願商標は、「DSN」の文字を単に多少デザイン化して該文字を強調した構成にすぎず、該文字より「デイエスエヌ 」の称呼を生ずるものであり、このことは、請求人の提出に係る証拠74頁「平成12年DSN 10大ニュース」、76頁「平成12年DSN 10大ニュース」、79頁「DSNに昨年7月・・・ジェイアール西日本デイリーサービスネット(DSN)、92頁「DSN」、96頁「DSN」、110頁「宿泊・ショピングはDSNで」等の記載からみても明らかであり、また、提出された証拠によっても、請求人の略称をデザイン化してなるシンボルマークとして需要者間に浸透しているとも認め難いから、請求人のいずれの主張も採用することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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