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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ナチュラルフィット」の品質表示の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2001−13342(T2001−13342/J1))

審判番号
不服2001−13342(T2001−13342/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ナチュラルフィット」
争点(論点)
品質表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−13342(T2001−13342/J1)・不服)は、本件商標「ナチュラルフィット」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ナチュラルフィット」の片仮名文字を標準文字で横書きしてなり、第5類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成12年6月22日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同13年6月1日付け手続補正書により、第5類「生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,生理用パンティライナー,失禁用おしめ,失禁用吸収性パンツ,失禁用吸収性パッド」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『ナチュラルフィット』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるが、これは、インターネットによると、例えば、衣服、化粧品、医療補助品等の様々な商品の自然な装用感等を表すものとして広く使用されていることが窺えるものであり、これをその指定商品中上記に照応するような事項を特徴とする商品(例えば『衛生マスク,ガーゼ,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,生理用パンティライナー,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,失禁用おしめ,失禁用吸収性パンツ,失禁用吸収性パッド』)に使用するときは、単に商品の品質(効能等)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「ナチュラルフィット」の片仮名文字を書してなるものであるところ、その構成中前半の「ナチュラル」の文字が「自然なさま、普通であるさま」、後半の「フィット」の文字が「服などが体にぴったり合うこと」の意味を有する外来語として一般に親しまれているものであるところから、本願商標は、「自然に体にぴったり合うこと」の意を記述的に表すにすぎないものと認められる。

また、本願商標の指定商品中「生理用ナプキン」についてみるに、この商品は、吸湿性、通気性などと共に、装着性も重要な機能の一つといい得るものである。

ところで、「ナチュラルフィット」の文字は、需要者層(女性)を同じくする被服に関して、例えば、以下のような新聞及びインターネットによるホームページの情報等により是認できるところである。

「ナチュラルフィット」の文字は、例えば、以下のように、新聞紙上に掲載されている。

(1)「99年春夏ロンドンコレクション 布つなぐ東洋テクニック」の見出しの下に、「マリガンは東洋の要素をブレンドした50年代クチュールをイメージしたイージードレス。ボディに垂らした一枚の布のあちらこちらを華のように絞ったシフトドレスや共布のコサージュを散らしたシースルー地の重ねスカートは、ナチュラルフィットで着心地よさそう。」(1998年9月28日 繊研新聞)。

(2)「99年春夏東京コレクション『ボディ・バダー』キッチュなチャイナルック」の見出しの下に、「ディフェクティブ・プロダクト(高尾裕之)は布を垂らし、つまみ、はぎとったメンズ、レディスウェア。くしゅくしゅに丸めた襟、でれんと長い袖、ふくらはぎで切り落としたパンツなど、ナチュラルフィットにディテールに変化をつけている。」(1998年11月21日 繊研新聞)。

(3)「売れてる店のベスト10 ブロ(ロンドン)」の見出しの下に、「パンツはゴムシャーリングのアクセントを利かせたナチュラルフィットで、三位に袖にシャーリングを入れたドローストリングパンツが、七位にポケットにシャーリングを入れたタイプが入った。」(1998年9月28日 繊研新聞)。

加えて、「ナチュラルフィット」の文字は、インターネット・ホームページおいて、例えば、以下のように用いられている。

(1)MUTOW PLAZAのホームページにおける、ファッション商品の紹介の欄において「ナチュラルフィットのここちよさ『ホールガーメット』ニット。」(http://www.mutow.co.jp/apl/e−shop)。

(2)通販オンラインショッピング・楽天ICHIBAのファッションハウスたんぽぽのホームページにおける、商品の紹介の欄において「大人気、B3ミラクルストレッチパンツ。『当店一押し』です。『私の足が長く痩せて見える』スーパーを越えたミラクルストレッチパンツ、店頭では、すでに1000本以上を売り上げ、驚異的な人気をほこるパンツ。糸から作り上げた厳選されたオリジナル素材を使い、なめらかな肌触りとバツグンの伸縮性が気持ちいい。股上は深めでウエストはジャストフィットし、腰から膝まではナチュラルフィット。」(http://www.rakuten.co.jp/fh−tanpopo)。

(3)e―Lady.comのホームページにおける、ファッションBRAND情報の紹介の欄において「ヒロミチ ナカノ2001−2002秋冬東京コレクション・今回のコレクションの中で多く登場したのが、斜めに走るストライプラインです。コートやワンピースなどに大胆に使われ、ラインにはシースルーの透ける効果が加えられました。プリーツスカートも新鮮です。ナチュラルフィットのオーガンジーやシルク素材のシャツにセットアップして、ふわりとやわらかに。(wysiwyg://329/http://www.elady.com/elady/contents/fashion)。

(4)株式会社パナステックのホームページにおける、商品紹介の欄において「『テビロン』の快適健康肌着 優しくナチュラルなフィット感で、より自然な着心地」(http://www.panas.co.jp/teviron/hadag.html)。

上記のように、「ナチュラルフィット」の文字が一般的に用いられている実情からすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、取引者・需要者は、「自然に体にぴったり合うこと」を表示したものとして把握するにとどまり、自他商品を識別するための標識とは認識し得ないものと判断するのが相当である。また、前記以外の商品に使用するときには、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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