1 本願商標
本願商標は、「HAPPY FIT」の欧文字(標準文字)を書してなり、第25類「履物」を指定商品として、平成13年2月19日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第4064998号商標(以下「引用商標」という。)は、「HAPPY FEET」の欧文字を書してなり、平成8年5月28日登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年10月3日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、「HAPPY FIT」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して「ハッピーフィット」の称呼及びその構成中の「HAPPY」の文字が「うれしい、幸せな」等の意味を、また、「FIT」が「(条件に)かなう、適した」等の意味を有する英語であることから、全体として「ピッタリと合ってうれしい」程の意味合いを感じ取らせるものである。
他方、引用商標は、「HAPPY FEET」の文字からなるところ、その構成文字に相応して「ハッピーフィート」の称呼及びその構成中の「HAPPY」の文字は前記と同様な意味を有し、また、「FEET」は「足」の意味を有する英語(複数形)であることから、全体として「幸せな足」程の意味合いを感じ取らせるものである。
そこで、本願商標から生ずる「ハッピーフィット」の称呼と引用商標から生ずる「ハッピーフィート」の称呼を比較するに、両者は、3音目の「フィ」の音が促音を伴うか長音を伴うかに差異を有するものである。
しかして、前者は、促音「ッ」を有することから「フィ」の音にアクセントがかかり強く発音され、全体として抑揚を伴った歯切れのよい語調として聴取されるのに対し、後者は、「フィ」の音の後に長音「ー」を有することから、全体として平滑によどみなく発音され、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、互いに語調、語感が相違し相紛れるおそれはないものというべきである。
また、両者の外観及びそこから受ける意味合いが相違することをも考慮して総合的に検討すれば、両者は互いに類似する商標ということはできないと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標は、引用商標と類似する商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。