結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−14931(T2001−14931/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SOFTDVD」の文字(標準文字)を書してなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定役務として、1998年11月2日にアメリカ合衆国においてした出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して平成11年3月11日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係では、ソフトウエアの略として用いられる『SOFT』の文字と、デジタル・ビデオ・ディスクのことである『DVD』の文字とを一連に『SOFTDVD』と、普通に用いられる方法で書してなるものであるから、全体として『DVD用のソフトウエア』程度の意味合いを容易に認識するので、これを本願指定商品中、例えば、『パソコンでDVDの動画を再生するためのソフト』に使用したときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記構成よりなるところ、構成中前半の「SOFT」の文字及び同後半の「DVD」の文字部分が、それぞれ「ソフトウェア」「デジタル・ビデオ・ディスク」の意味合いを有するものであるとしても、それら文字を結合して一連に表してなる本願商標の全体からは、直ちに原審説示の如く、「DVD用のソフトウエア」の意味合いまでをも看取させるものとはいい難く、また、この種商品の取引界においてかかる意味合いの語として一般に理解され、あるいは取引上普通に使用されているとする事実は見出せない。
そして、本願商標は、「SOFT」と「DVD」とに分断して把握しなければならない特段の事情も見出せず、これより生ずる「ソフトディーブイディー」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであることよりすれば、構成全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、商品の品質を表すにすぎないものということはできず、これを本願指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものといわなければならない。
また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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