結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−21732(T2001−21732/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、パリ条約に基づくドイツ国を第一国出願(1999年12月15日)とする優先権主張を伴う商標登録出願として、平成12年6月15日に立体商標として登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同16年3月1日付けの手続補正書によって、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,人形,運動用具」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標の構成は全体として、『車状の立体』を認識させる立体形状より成るところ、本来、立体商標は商品の形状自身をもって識別力を有することを前提としているが、本願指定商品『おもちゃ』との関係においては、当該商品中には『自動車型おもちゃ』の存在が認めれ、需要者は商品の形状はそのモデルになった実車の形であると認識するに止まり、その形状をもって、生産者・販売者の商標であると認識するとは認められない。よって、上記商品に本願商標を使用しても、単に商品の形状を表したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、原審において商品の形状表示となる旨説示した商品は削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標は、その指定商品の形状を表示するものとは認められないものとなった。
また、当審において調査するも、本願商標を構成する立体形状が、補正後の本願指定商品を取り扱う業界において、商品の形状等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことができない。
してみると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の形状等を表示したものとは認識し得ず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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