結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2003−30196(T2003−30196/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件商標登録の取消しの審判に係る、登録第820644号商標(以下「本件商標」という。)は、「EBS」の欧文字を横書きしてなり、昭和42年7月7日に登録出願され、第11類(平成3年9月25日平成3年政令第299号による改正前の商標法施行令1条に基づく商品の区分のもの。)「電気機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同44年6月10日に設定登録、その後、3回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
本件商標登録の取消しの審判は、商標法50条により、本件商標の指定商品中「電子応用機械器具」について、登録の取消しを請求するものである。
請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。
請求の理由
本件商標は、その指定商品のうち「電子応用機械器具」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者または通常使用権者のいずれも使用した事実が存在しないから、商標法50条1項の規定により取り消されるべきものである。
被請求人は、「本件審判請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める。」と答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証(登録商標の使用説明書(1)及び(2))を提出した。
被請求人自身が現在も開示しているホームページの検索画面(2)の1項で「EBS」を入力して検索することで、EBSシリーズの個々の型名に対応した新型製品群に係るリプレース情報(2)の2項から4項が開示される。つまり、需要者間において、現在も「EBSシリーズ」に係る情報が簡易に得られ、また、被請求人の製品群名である認識の基で「EBSシリーズ」に係る商品取引で使用を示唆している証明になるものである。
つまり、この広告は、現在も「EBSシリーズ」の製品を使用して戴いている横河電機製品のお客様がいることを示唆しているものである。また、総合カタログ(1)の2項に記述しているEBSシリーズの型名と、EBSシリーズのリプレース表示画面(2)の2項で記述している型名は同一であることはいうまでもない。
以上説明の通り本件商標は、過去3年以前の1974年代から、現在も、請求に係る指定商品において使用中である。
しかして、「全電子式制御装置」のような、技術的変革の著しい商品のカタログが、26年以上もの長きに亘り更新されずにそのまま使用されているということは、この種商品の技術常識及び取引の実情に照らせば考え難いところであり、かかる商品カタログをもってしては、本件商標が本件審判請求の予告登録前3年以内に日本国内において、本件取消請求に係る指定商品「電子応用機械器具」に使用されていたことを認めるに十分とはいえず、他に、本件審判請求の予告登録前3年以内に本件商標が使用されていたことを示す、あるいは推認させる証拠はない。
しかしながら、この使用説明書(2)は、「EBS」の商標を付した「全電子式制御装置」を、新型の商品(YS80/100)にリプレース(取り替え)を促すための宣伝・広告とみられるものであって、これによれば、かえって、「EBS」の商標を付した商品は、市場に提供されいないことを推認させるものであり、この登録商標の使用説明書(2)は、本件商標「EBS」が付された商品を販売するための宣伝・広告とは認められない。
したがって、本件商標の登録は、商標法50条1項の規定により、その指定商品中の「電子応用機械器具」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。