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Trademark Appeal Case

使用による識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−22919(T2001−22919/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「RS/6000」の文字を横書きしてなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年11月12日に登録出願され、その後、指定商品については、平成13年8月8日付け手続補正書をもって、「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク、電子計算機用マウス・キーボードその他の周辺機器を含む。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、商品の品番、等級等を表示する記号、符号として一般に使用されているローマ字の2文字又は4桁の数字である『RS』と『6000』とを『 /』で結合させたものと認められる『RS/6000』の文字を書してなるものであるから、これは極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、商品の品番、等級等を表示する記号、符号として一般に使用されているローマ字の2文字及び4桁の数字である「RS」と「6000」とを「 /」で結合させたものと認められる「RS/6000」の文字を普通の態様で表してなるものであるから、これは極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認められる。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を有しないものといわざるを得ない。

したがって、この限りにおいて原査定の判断は妥当なものである。

しかしながら、請求人は、本願商標が商標法第3条第2項の要件を具備していると主張し、証拠方法として甲第1ないし第9号証(枝番を含む。)を提出しているので、この点について検討するに、提出された甲各号証を総合して勘案すれば、請求人が本願商標と同一の態様からなる商標を補正後の本願の指定商品について、請求人の100%出資子会社である日本アイ・ビー・エム株式会社を通じて長年継続して使用した結果、現在では、取引者・需要者間に本願商標は、請求人の業務に係る商品であることを十分認識させるに至ったものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、同法第3条第2項の要件を充たすものとして、これを登録すべきものとする。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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