Trademark Appeal Case
短縮形と商標の類否判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−4209(T2002−4209/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「コミュニケーションナビ」の片仮名文字と「COMMUNICATION NAVI」の欧文字を二段に横書きしてなり、願書に記載した第9類、第12類に属する商品を指定して平成12年9月26日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審における平成14年3月11日付け手続補正書により、第9類「現在位置の測定及び観光案内を自動的に行う車載用ナビゲーション装置,電子応用機械器具及びその部品」、第12類「自動車並びにその部品及び付属品」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4431148号商標は、「コミュニケーションナビゲーター」の片仮名文字と「COMMUNICATION NAVIGATOR」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成11年9月9日登録出願、第9類「電線及びケーブル,写真機械器具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディ
スク及びビデオテープ,作業記録機,写真複写機,製図用又は図案用の機械器具,タイムレコーダー」、第16類「印刷物,写真,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,製図用具」、第35類「経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,職業のあっせん,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」、第37類「建築一式工事,土木一式工事,舗装工事,鋼構造物工事,建具工事,鉄筋工事,内装仕上工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,電気工事,電気通信工事,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守」、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」、第41類「技芸,スポーツ又は知識の教授,図書及び記録の供覧,映画の上映,制作又は配給,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」、第42類「電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識,技術又は経験を必要とする機械の性能,操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,著作権の利用の関する契約の代理又は媒介,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路,磁気ディスク,磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」を指定商品及び指定役務として平成12年11月10日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標と引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中前半の「コミュニケーション」及び「COMMUNICATION」の文字を同じくし、後半の「ナビ」と「ナビゲーター」、「NAVI」と「NAVIGATOR」の文字において異なるものである。
しかしながら、「ナビ」と「ナビゲーター」、「NAVI」と「NAVIGATOR」の語は、たとえば「カーナビゲーション」の語が「カーナビ」と称されて日常的に親しまれ使用されているものであるから、「進路案内人、進路案内装置」等の同一の意味合い・観念が生ずることもあるものといえる。
そうとすれば、本願商標と引用商標は、ともに、全体として「コミュニケーションの案内装置」のごとき観念が生ずるものであり、両者はこの点において互いに混同されるおそれが高いものとみるのが相当である。
また、本願商標と引用商標の外観を対比して観察した場合には、「ナビ」と「ナビゲーター」、「NAVI」と「NAVIGATOR」の相違する文字部分は語尾に位置し、前半の「コミュニケーション」及び「COMMUNICATION」の文字と同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で表示されているものであるから、それ自体が格別記憶に残るような際だった印象を与え、記憶にとどめさせるに足りるものであるとは認め難いものであり、外観においても極めて近似していると判断するのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標は、称呼において相違するとしても、上記した観念上の紛らわしさ、及び外観上の近似性を総合すれば、本願商標と引用商標とは互いに類似のものというべきである。
そして、引用商標の指定商品には、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品が含まれているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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