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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「要部抽出と称呼・観念の類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−18036(T2001−18036/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−18036(T2001−18036/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
要部抽出と称呼・観念の類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−18036(T2001−18036/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「要部抽出と称呼・観念の類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書に記載の商品を指定商品とし、平成12年4月4日に登録出願され、その後、指定商品については、平成13年4月18日付けの手続補正書をもって「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,スロットマシン,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,家庭用テレビゲームおもちゃ」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第2132981号商標(以下「引用1商標」という)は、「クリエイト」の片仮名文字と「CREATE」の欧文字とを2段に書した構成よりなり、昭和60年12月28日に登録出願、第11類に属する「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成1年4月28日に設定登録、その後、平成11年5月25日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

同じく、登録3160474号商標(以下「引用2商標」という)は、「創」の文字よりなるものであり、平成4年11月10日に登録出願、第9類に属する「理化学機械器具,測定機械器具,電気磁気測定器,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコ―ダ―,電気計算機,パンチカ―ドシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置」を指定商品として、平成8年5月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、構成文字全体として特定の観念を表す語とも認められず、他に、これを常に一体不可分のものとして把握しなければならないとする事情も見出せない。

そうとすれば、本願商標は、構成中の「CREATE」の文字部分に相応した「クリエイト」の称呼を生じ、「創造する」等の観念を有するというべきものであるから、「CREATE」の文字よりなる引用1商標とは、その外観について考慮したとしても「クリエイト」の称呼、及び「創造する」等の観念を同じくする類似の商標というべきものであって、かつ、引用1商標の指定商品は本願商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

また、同様に、本願商標は、構成中の「創」の文字部分をもって取引に資される場合も少なくないものとみるのが相当であり、該文字部分に相応した「ソウ」の称呼を生じ、「物事をはじめること」等の観念を有するものというを相当とする。してみれば、本願商標と「創」の漢字よりなる引用2商標とは、その外観について考慮したとしても「ソウ」の称呼、及び「物事をはじめること」等の観念を同じくする、類似の商標というべきものであって、かつ、引用2商標の指定商品は本願商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、本願商標は、これを常に一体不可分のものとしてみるべきで有る旨述べ、審決例を挙げているが、それらの事例は商標の具体的構成及び指定商品において本願商標とは事案を異にするものであるから、それら事例をもつて本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは必ずしも適切でなく、請求人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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