結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−23573(T2001−23573/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「スピードアイアンズ」の文字と、「SPEEDIRONS」の文字とを2段に書してなり、第28類「運動用具」を指定商品として、平成12年11月24日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1773057号商標は、「SPEEDO」の文字を書してなり、昭和52年11月2日に登録出願、昭和60年5月30日に設定登録、指定商品については、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第1773058号商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、昭和52年11月2日に登録出願、昭和60年5月30日に設定登録、指定商品については、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第1997119号商標は、「スピードー」の文字を書してなり、昭和52年11月2日に登録出願、昭和62年11月20日に設定登録、その指定商品については、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第2264518号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和59年4月23日に登録出願、平成2年9月21日に設定登録、その指定商品については、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第2544448号商標は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成2年3月30日に登録出願、平成5年6月30日に設定登録、指定商品については、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりである。
同じく、登録第2544449号商標は、別掲4のとおりの構成よりなり、平成2年3月30日に登録出願、平成5年6月30日に設定登録、指定商品については、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
本願商標は、前記したとおり2段書きの構成よりなるところ、各段の構成文字はそれぞれ同書、同大、等間隔に書してなるものであって、外観上まとまりよく一体に構成され、また、それぞれより生じると認められる「スピードアイアンズ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、他に構成中の「スピード」又は「SPEED」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「スピードアイアンズ」の称呼のみを生ずるものと認められる。
したがって、本願商標より「スピード」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。