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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の否定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−22795(T2001−22795/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年2月17日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定役務については、平成13年6月6日及び当審における同16年1月19日付け手続補正書により、第41類「飲酒と人間生活との関わりに関する知識の教授,飲酒文化に関する知識の教授,その他の知識の教授,技芸・スポーツ又は知識の教授,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3034902号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成4年9月30日登録出願、第41類「美容の教授,理容の教授」を指定役務として平成7年3月31日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4076696号商標(以下「引用商標2」という。)は、「タカラ」の文字を横書きしてなり、平成4年4月1日登録出願、第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,映写フィルムの貸与」を指定役務として平成9年10月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願の指定役務に関しては、前記1のとおり補正された結果、引用商標2の指定役務と同一又は類似の役務がすべて削除され、引用商標2の指定役務とは類似しない役務になったものと認められる。

次に、引用商標1は、別掲2に示すとおり、「TAKARA」及び「BELMONT」の文字を2段に書した構成よりなるところ、両文字は上下方向に圧縮したような態様により同じ大きさと間隔をもって、まとまりよく一体的に構成されているものであり、また、これより生じると認められる「タカラベルモント」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、引用商標1の構成中の「タカラ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せないばかりでなく、当審において職権をもって調査したところ、引用商標1は、その指定役務を取り扱う業界において、「タカラベルモント」一連の称呼において、商標権者会社の取り扱いに係る役務の出所を表示するものとしてこの種役務の取引者・需要者間に相当程度知られるに至っていることも認められる。

そうとすれば、引用商標1は、その構成文字に相応して「タカラベルモント」の称呼のみを生ずるものと認められる。

したがって、引用商標1より、「タカラ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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