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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の適否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−22066(T2001−22066/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ラリー」の片仮名文字と「RALLY」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第24類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年1月29日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同13年11月12日付けの手続補正書によって、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳,紅白幕」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1167050号商標(以下「引用商標」という。)は、「ラリーエース」の片仮名文字と「LARESACE」の欧文字とを二段に横書きしてなり、昭和47年6月14日登録出願、第16類「織物、編物、フエルト、その他の布地」を指定商品として、同50年10月27日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。

3 当審の判断

引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、それぞれ同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまりよく一体的に表現されているものである。そして、上段に書された片仮名文字部分が、欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく判断し得るところ、これより生ずると認められる「ラリーエース」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

しかして、たとえその構成中の「エース」及び「ACE」の文字部分が、「最高のもの」等の意味を有する語であるとしても、かかる構成においては、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうすると、引用商標は、その構成文字全体に相応して「ラリーエース」の一連の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。

したがって、引用商標より「ラリー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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