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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第15号「著名商標と非類似商品の混同」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−7804(T2002−7804/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−7804(T2002−7804/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
著名商標と非類似商品の混同
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−7804(T2002−7804/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名商標と非類似商品の混同」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年2月2日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、平成14年5月2日及び平成16年2月26日付け手続補正書をもって、第28類「浮き,おもり,たも網,釣り糸,釣りざお,釣りざおケース,釣針,釣り用かご,ルアー」と補正されたものである。

2 原審の拒絶理由

本願商標は、その構成中にスイスの時計メーカーであり、かつ、同社製の腕時計の商標として、本願出願前より世界的にも著名となっている「OMEGA」の文字と、ドイツの「ウドーザアールフランク(Udo Saalfrank)」が自己の業務に係る商品「製図用機械器具」に使用する商標として著名な「LANCE」の文字を有してなるものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、該商品が前記両者と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

3 当審の判断

(1)本願商標は、別掲に示すとおり、楔形文字と思しき図形と「OMEGA LANCE」の欧文字とを上下に配した構成よりなるところ、その「OMEGA LANCE」の欧文字部分は、同じ書体、同じ大きさでまとまりよく一連に表されているところである。そして、たとい、スイスの時計メーカーである「オメガ社」が、我が国において本願商標の出願前より時計等に使用して周知・著名となっている「OMEGA」の文字(以下「引用1商標」という。)を、その構成中に含んでいるとしても、上記構成からなる本願商標と引用1商標とは、明らかに区別することができる別異の商標であって、しかも、本願の補正後の指定商品と引用1商標の商品「時計」とは、その構造、機能、用途、用法を異にし、かつ、取引系統等が相違することからして、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者が、引用1商標を連想・想起し、その出所について混同を生じさせるおそれはないものとみるのが相当である。

(2)次に、原審が説示するところの、ドイツの「ウドーザアールフランク(Udo Saalfrank)」が自己の業務に係る商品「製図用機械器具」に使用する「LANCE」の文字(以下「引用2商標」という。)について、引用2商標が、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されるに至っているか、当審において職権をもって各種新聞、インターネット等を調査するも、著名な商標と認めるに足る十分な資料を見出すことはできなかった。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が、引用2商標を連想・想起し、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものということはできない。

(3)以上からすると、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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