結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−7976(T2000−7976/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SMARTLEASE」の欧文字を書してなり、第39類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年12月26日に登録出願されたものであるが、指定役務については最終的に当審において平成16年1月8日付け手続補正書により、第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,道路情報の提供,自動車の運転の代行,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,貨物の積込み及び荷揚げ,引越の代行,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,船舶の引揚げ,ガスの供給,電気の供給,水の供給,熱の供給,倉庫の提供,駐車場の提供,有料道路の提供,係留施設の提供,飛行場の提供,駐車場の管理,コンテナの貸与,パレットの貸与,自動車の貸与,船舶の貸与,軽車両の貸与,航空機の貸与,機械式駐車装置の貸与,包装用機械器具の貸与,金庫の貸与,冷凍冷蔵庫の貸与,冷蔵庫の貸与」と補正されたものである。
原審において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3010926号商標(以下「引用商標1」という。)は、「スマート」の片仮名文字を書してなり、平成4年9月24日に登録出願、第39類「主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く)の代理・媒介又は取次ぎ,旅行業法に規定する旅程管理業務・当該旅程管理業務に付随して行なう旅行者の便宜となるサービスの提供,空港等に設けられた建築物内において行う旅行者に対する送迎サービスの提供,旅行情報の提供,旅行に関する相談」を指定役務として、平成6年11月30日に設定登録されたものである。同じく、登録第4146400号商標(以下「引用商標2」という。)は、「SMART」の欧文字を書してなり、平成年7年9月28日に登録出願、第39類「車両による輸送,駐車場の提供,自動車の貸与」を指定役務として、平成10年5月15日に設定登録されたものである。
(1)本願商標は、その指定役務について、前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたものと認められるから、両者の指定役務は、互いに非類似のものとなった。
(2)本願商標は、その構成前記のとおり、「SMARTLEASE」の文字を同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔でまとまりよく表してなるものであり、これより生ずる「スマートリース」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものである。そして、かかる構成にあっては、その構成中「SMART」の文字部分のみを分離して認識、把握しなければならない特段の理由は見出せないから、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「スマートリース」の称呼のみを生じる不可分一体に表された商標というべきである。
そうとすると、本願商標は、その構成中「SMART」の文字部分が自他役務の識別標識としての機能を果たす部分であるとし、そのうえで、本願商標と引用商標2とが、互いに類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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