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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「品質誇称の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−9086(T2001−9086/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−9086(T2001−9086/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質誇称の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−9086(T2001−9086/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質誇称の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HYPER FORGED」の欧文字と「ハイパーフォージド」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第28類「ゴルフクラブその他の運動用具」を指定商品として、平成12年4月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、『最高に鍛えた金属製品』の意味合いを認識させる英語『HYPER FORGED』の文字とその表音『ハイパーフォージド』を二段に普通に用いられる方法で書してなるから、これを本願指定商品中の上記に照応する商品、例えば『金属製のゴルフクラブ』等に使用するときは、単に商品の品質を誇称して表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ギリシャ語の『越えた』から、『スーパー』のさらに上をゆく『超越的』の意味で使われる。」(現代用語の基礎知識2003 1369頁 自由国民社)の「HYPER」の欧文字と「(製品を)鍛造する」の意味の英語「forge」の過去分詞形「FORGED」を連綴してなる「HYPER FORGED」の文字及びその表音片仮名表記「ハイパーフォージド」よりなるものであるところ、本願指定商品中の「ゴルフクラブ」には、「鍛造」の技術で製造される商品が一般的に存するところから、当該商品について使用するときは、これに接する取引者需要者は、「『スーパー』のさらに上をゆく『超越的』な(材料又は技術で)鍛造されたもの」あるいは「鍛造されたもので『スーパー』のさらに上をゆく『超越的』な(機能を有する商品)」であると認識させるにすぎないものというべきである。

してみれば、本願商標は、原査定の認定のとおり「例えば『金属製のゴルフクラブ』等に使用するときは、単に商品の品質を誇称して表示したにすぎないもの」というべきであるから、これに接する取引者、需要者が商品の品質を誇称するものであると把握、認識する記述的にすぎないものであり、商品の出所標識である商標とは認識し得ないものというを相当とする。

けだし、商品の品質を表す記述的なものは、現在使用されていなくても、将来使用される可能性があるのであって、これを特定人に独占使用させることは、商品取引社会の正常な競業秩序を害し、公益上適当でないということから、本願商標は、登録を拒絶されるべきだからである。

しかして、商標法第3条第1項各号は、旧法における商標の成立要件「特別顕著」を例示的に列挙されたものであって、現行法においても、登録される商標には、取引に資されるべき、特に目を引く部分を備えていることを要件としていることは、同項第6号において、総括的に定められていることからも明らかである。

また、本願商標を上記商品以外の商品について使用するときは、鍛造された商品であるかのごとく、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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