Trademark Appeal Case
サービスアパートメントの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−12826(T2001−12826/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「サービスアパートメント」の文字を書してなり(標準文字による商標)、第16類「新聞,雑誌,その他の印刷物」及び第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,割賦購入あっせん,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金」を指定商品及び指定役務として、平成12年10月5日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、家具や家電製品、台所設備を完備し、洗濯や掃除等身の回りのサービスもホテル並に受けられる仕組みの賃貸マンションを指称する『サービスアパートメント』の文字を普通の態様で書してなるから、これを本願の指定役務中上記に対応する役務例えば『建物の貸与建物の貸借の代理又は媒介』について使用する場合には、単に提供に係る役務の質・内容を表示するにすぎず、自他役務の区別標識としての識別機能を有するものとは言えない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「サービスアパートメント」の文字よりなるところ、該文字は、「家具を完備し、洗濯や掃除等についてホテル並のサービスを受けられる賃貸マンション」を意味する語として、賃貸住宅関連の役務を取り扱う業界を中心にしばしば用いられ、一般にも通用しているものと認められるものである。
なお、当審において、「サービスアパートメント」の語が「建物の貸与,建物の貸借の代理又は媒介」等、賃貸住宅に関する役務についての質を表すものとして一般的に使用されているか否かに関して、商標法第56条第1項において準用する特許法第150条第1項の規定により、職権で証拠調べを行い、同第5項の規定により、平成15年8月27日付けをもって、その結果を請求人に通知し、相当の期間を指定した上で意見を申し立てる機会を与えたが、指定した期間内に意見の申立がなかったものである。
そうとすると、本願商標は、これをその指定役務中、上記「サービスアパートメント」の語が有する「家具を完備し、洗濯や掃除等についてホテル並のサービスを受けられる賃貸マンション」の意味に即した役務(例えば「建物の管理」「建物の貸借の代理又は媒介」「建物の貸与」「建物又は土地の情報の提供」等)に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その役務が上記「サービスアパートメント」を対象としたものであること、即ち、役務の提供の用に供されるもの・質を表示したものと理解するにとどまり、自他役務の識別標識とは認識し得ないというのが相当であって、かつ、前記役務以外の役務に使用するときは、上記「サービスアパートメント」と関連する役務であるかの如く、役務の質について誤認を生ずるおそれがあるものといわざるを得ない。
してみれば、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとしてその出願を拒絶した原査定は、妥当なものであって取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
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