Trademark Appeal Case
商標の要部と称呼の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−15677(T2001−15677/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類、第14類、第18類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品とし、平成12年10月13日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同13年7月17日付け手続補正書により第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定は、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして以下の登録商標(以下「引用商標」という。)を引用して、本願を拒絶した。
(1)登録第621296号商標は、「マガジン」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和37年4月11日に登録出願され、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として同38年7月22日に設定登録されたものであり、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。
(2)登録第1923427号商標は、「マガジン」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和59年6月8日に登録出願され、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコード、これら の部品及び附属品」を指定商品として、同61年12月24日に設定登録されたものであり、その後商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。
(3)登録第3152784号商標は、「マガジン」の片仮名文字と「MAGAZINE」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成5年9月28に登録出願され、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけまつ毛,歯磨き」を指定商品として同8年5月31日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものであり、現に有効に存続しているものである。
(4)登録第4358689号商標は、「マガジン」の片仮名文字と「MAGAZINE」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成10年11月26に登録出願され、第8類「手動工具,手動利器(「刀剣」を除く)」を指定商品として同12年2月4日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「MAGAZIN」の欧文字を横書きし、その下に「COI GIRL MAGIC」の欧文字を横書きしてなるものであるところ、上段に書された「MAGAZIN」の文字部分は、「雑誌、定期刊行物」などの意味を有する英語として、わが国において、広く知られている語であるのに対し、下段に書された「COI GIRL MAGIC」の文字部分は、全体として親しまれた熟語的意味合いを表したと理解されるものではなく、本願商標は、構成する文字全体をもって親しまれた意味合いを有するものでもない。
また、本願商標全体から生じると認められる「マガジンコイガールマジック」の称呼は、長音を含め13音と極めて冗長にわたる音構成といえるものである。
そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、親しみやすく、称呼し易い上段の「MAGAZIN」の文字部分に着目し、これより生ずる「マガジン」の称呼のみをもって取引に資する場合も決して少なくないものとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して生ずる「マガジンコイコールマジック」の称呼のほか、「MAGAZIN」の文字部分より、単に「マガジン」の称呼及び「雑誌、刊行物」などの観念をも生ずるものといわなければならない。
これに対し、引用商標は、前記したそれぞれの構成文字に相応して、いずれも「マガジン」の称呼を生ずるものであり、「雑誌、定期刊行物」などの観念を有するものと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において差異があるとしても、「マガジン」の称呼、「雑誌、定期刊行物」などの観念を共通にする類似の商標と認められ、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものであり、これを取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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