Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−20949(T2001−20949/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ゼリアヘルスウエイ」の片仮名文字を標準文字とし、第29類、第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年6月20日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同13年5月28日付け手続補正書により、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー、シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく,ローヤルゼリーを主材料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉状・カプセル状・スティック状・ペースト状・クリーム状・液状とした加工食品,コンドロムコタンパク質を主材料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉状・カプセル状・スティック状・ペースト状・クリーム状・液状とした加工食品,フカヒレエキスを主材料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉状・カプセル状・スティック状・ペースト状・クリーム状・液状とした加工食品,ボレイ末を主材料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉状・カプセル状・スティック状・ペースト状・クリーム状・液状とした加工食品,エゾウコギエキスを主材料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉状・カプセル状・スティック状・ペースト状・クリーム状・液状とした加工食品,プロポリスを主材料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉状・カプセル状・スティック状・ペースト状・クリーム状・液状とした加工食品,アミノ酸を主材料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉状・カプセル状・スティック状・ペースト状・クリーム状・液状とした加工食品,ビタミン類を主材料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉状・カプセル状・スティック状・ペースト状・クリーム状・液状とした加工食品,カルシウムを主材料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉状・カプセル状・スティック状・ペースト状・クリーム状・液状とした加工食品」、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,菓子及びパン,即席菓子のもと,氷,家庭用食肉軟化剤,あまちゃづるエキスを主材料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉状・カプセル状・スティック状・ペースト状・クリーム状・液状とした加工食品,ハトムギエキスを主材料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉状・カプセル状・スティック状・ペースト状・クリーム状・液状とした加工食品,フラボノイド類を主材料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉状・カプセル状・スティック状・ペースト状・クリーム状・液状とした加工食品」及び第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第476472号商標は、「GERIA」の欧文字と「ゼリア」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、昭和30年5月26日登録出願、第3類「香料及び他類に属しない化粧品」を指定商品として同31年1月31日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされているものである。
(2)登録第487124号商標は、「GERIA」の欧文字と「ゼリア」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、昭和31年2月8日登録出願、第40類「氷及び清涼飲料類」を指定商品として同31年8月31日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされているものである。
(3)登録第487961号商標は、「GERIA」の欧文字と「ゼリア」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、昭和31年2月8日登録出願、第39類「第38類に属しない各種酒類及びその模造品」を指定商品として同31年9月13日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされているものである。
(4)登録第488706号商標は、「GERIA」の欧文字と「ゼリア」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、昭和31年2月8日登録出願、第46類「獣乳、その他の製品及びその模造品」を指定商品として同31年9月25日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされているものである。
(5)登録第490487号商標は、「geria」の欧文字(筆記体)と「ゼリア」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、昭和31年2月11日登録出願、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として同31年10月26日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされているものである。
(6)登録第1895091号商標は、「ゼリア」の片仮名文字と「健康医食」の漢字を二段に横書きしてなり、昭和59年6月6日登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品」を指定商品として同61年9月29日に設定登録され、その後、同8年9月27日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。
(7)登録第2441102号商標は、「ゼリア」の片仮名文字と「ZERIA」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成2年6月22日登録出願、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として同4年7月31日に設定登録され、その後、同14年3月26日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。さらに、平成14年4月10日に指定商品の書換の登録がなされ、その指定商品が第3類「せっけん類,歯みがき,化粧品,香料類」に書き換えられたものである。
(8)登録第2495670号商標は、「ゼリア」の片仮名文字と「ZERIA」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成2年6月22日登録出願、第32類「食肉,卵,食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として同5年1月29日に設定登録されたものである。
(9)登録第2723276号商標は、「ZERIA」の欧文字と「ゼリア」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、昭和61年10月8日登録出願、第1類「化学品(ただし、のりおよび接着剤を除く)、薬剤」を指定商品として平成9年10月17日に設定登録されたものである。
(10)登録第3052289号商標は、「ゼリア」の片仮名文字と「ZERIA」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成4年8月26日登録出願、第30類「米,脱穀済みの大麦,食用粉類」を指定商品として同7年6月30日に設定登録されたものである。
(11)登録第3136432号商標は、「ゼリア」の片仮名文字と「ZERIA」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成5年4月15日登録出願、第30類「調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),穀物の加工品,菓子及びパン」を指定商品として同8年3月29日に設定登録されたものである。
(12)登録第4018588号商標は、「ゼリア」の片仮名文字と「ZERIA」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成7年11月9日登録出願、第2類「染料,顔料,媒染剤」を指定商品として同9年6月27日に設定登録されたものである。
(上記(1)ないし(12)の登録商標をまとめて、以下「引用商標」という。)
3 当審の判断
本願商標は、「ゼリアヘルスウエイ」の片仮名文字を横書きしてなるところ、その構成文字全体より特定の観念を有するものとは認められず、また、これより生ずると認められる「ゼリアヘルスウエイ」の称呼もやや冗長というべきものであって、他に、これを常に一体のものとしてのみ把握しなければならないとする特段の事情を見出せないものである。
そして、本願商標の構成文字中の「ゼリア」の文字が「ゼリア新薬工業株式会社」の著名な略称と認められるものであるから、これに接する取引者、需要者は、前半部の「ゼリア」文字部分に着目して、これより生ずる称呼をもって取引にあたる場合も決して少なくないものとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「ゼリアヘルスウエイ」の一連の称呼を生ずるほか、構成文字中の前半の「ゼリア」の文字部分に相応して、「ゼリア」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
他方、引用商標は、前記した構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ゼリア」の称呼を生ずるであり、特定の観念を有しない造語よりなるものと認められる。
してみれば、本願商標は、引用商標と「ゼリア」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品と同一又は類似する商品と認められる。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、登録することはできない。
なお、出願人(請求人)の援用する登録例は、いずれも本願と事案を異にするものであるから、それに基づく出願人(請求人)の主張は採用の限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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