結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−24765(T2002−24765/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SILVERCHAOS」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成13年8月7日に登録出願され、その後、指定商品については、同14年8月27日及び同年12月25日付け手続補正書により、最終的に、第9類「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2286981号商標(以下「引用商標」という。)は、「CHAOS」の欧文字を横書きしてなり、昭和63年1月7日に登録出願、第11類「電気機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年12月26日に設定登録、同12年12月26日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。その後、指定商品については、平成12年12月19日にした書換登録申請により、第9類「電子応用機械器具及びその部品」として同13年11月14日に書換登録がされたものである。
本願商標は、上記の構成よりなるところ、構成各文字は、同書同大の文字で互いに隙間なく書され、全体として視覚上一体的に看取し得るものであり、しかも、全体より生じる「シルバーカオス」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。そして、かかる構成にあっては、その構成中の「SILVER」の文字部分が色彩を表わしていると認識されるというよりは、むしろ、商標全体をもって一体不可分の造語と認識し把握され、取引に資すられるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「シルバーカオス」の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。
したがって、本願商標より単に「カオス」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。