結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−7462(T2002−7462/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年3月26日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、平成14年1月18日付け手続補正書をもって、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,エプロン,えり巻,くつ下,ゲートル,ショール,スカーフ,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,マフラー,耳覆い,帽子,靴類,草履類,仮装用衣服」と補正されたものである。
(1)本願商標は、その構成中に帽子を意味する「hat」の文字を有するから、これをその指定商品中「帽子」以外の商品について使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標に係る指定商品中「仮装用被覆」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(3)本願商標は、「BOHEMIAN」と「ボヘミアン」の文字を二段に書してなる登録第903938号(以下「引用1商標」という。)及び「株式会社ボヘミヤン」の文字を書してなる登録第1011606号(以下「引用2商標」という。)の各商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)本願商標は、別掲に示したとおり、山高帽とハートの図形の中間に小さな文字で「BohemianS」、「The」及び「Love and hat」の各欧文字を三段に配した構成からなるところ、各文字は、山高帽とハートの図形の中間にあって、外観上、あたかも人間の顔を表すかの如く一体的に表されており、あえて、その構成中の「hat」の文字だけを抽出する必然性はなく、むしろ、かかる構成にあっては、特定の商品の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところである。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというのが相当である。
(2)本願商標は、その指定商品については、前項1のとおり補正された結果、その商品の内容及び範囲は明確となったと認められるものである。
(3)さらに、本願商標の指定商品について補正された結果、引用1商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
そして、引用2商標についても、その商標登録原簿の記載に徴すれば、平成15年5月7日に存続期間満了により消滅し、その抹消の登録が平成16年1月14日になされているものである。
(4)以上のとおりであるから、本願商標が商標法第6条第1項並びに同法第4条第1項第16号及び同第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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