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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第3343号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第3343号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第3343号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、平成9年5月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定の拒絶の理由に引用した登録第573897号商標(以下「引用A商標」という。)は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、昭和30年11月8日に登録出願、第65類「野球具、野球用バツト、庭球用ネツト、庭球用ラケツト、卓球用台、卓球用ラケツト、撃剣用具、柔道用具、弓、矢、ゴルフ、ホツケー、クリケツト、スキー、スケート」を指定商品として、昭和36年6月1日に設定登録され、その後昭和56年8月31日及び平成3年10月29日の2回にわたり、商標権存続期間の更新登録がなされているものである。同じく、登録第573898号商標(以下「引用B商標」という。)は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、昭和30年11月8日に登録出願、第65類野球具、野球用バツト、庭球用ネツト、底球用ラケツト、卓球用台、卓球用ラケツト、撃剣用具、柔道用具、弓、矢、ゴルフ、ホツケー、クリケツト、スキー、スケート」を指定商品として、昭和36年6月1日に設定登録されたものであるが、前記指定商品は昭和62年3月13日に「野球具、野球用バツト、庭球用ネツト、庭球用ラケツト、卓球用台、卓球用ラケツト、撃剣用具、柔道用具、弓、矢、ゴルフ、ホツケー、クリケツト、スキー、スケート」と指定商品の更正の登録がされ、昭和56年8月31日及び平成3年10月29日の2回にわたり、商標権存続期間の更新登録がなされているものである。同じく登録第693682号商標(以下「引用C商標」という。)は、別紙に表示たとおりの構成よりなり、昭和34年5月19日に登録出願、第61類「野球ぐつ、バスケツトボールぐつ、ラクビーぐつ、サツカーぐつ、ハンドボールぐつ、陸上競技用ぐつ、ゴルフぐつ、スキーぐつ、スケートぐつ、ボクシングぐつ、登山ぐつ、その他の靴およびその附属品」を指定商品として、昭和40年12月23日に設定登録され、その後昭和61年2月19日及び平成8年6月27日の2回にわたり、商標権存続期間の更新登録がなされているものである。同じく登録第693683号商標(以下「引用D商標」という。)は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、昭和35年2月7日に登録出願、第61類「野球靴、バスケツトボール靴、ラクビー靴、サツカー靴、レスリング靴、陸上競技用靴、ゴルフ靴、スキー靴、ボクシング靴、登山靴、体操靴、ボーリング靴、その他の運動靴およびその他の履物並びにその附属品」を指定商品として、昭和40年12月23日に設定登録され、その後昭和61年2月19日及び平成8年6月27日の2回にわたり、商標権存続期間の更新登録がなされているものである。同じく登録第693686号商標(以下「引用E商標」という。)は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、昭和35年2月7日に登録出願、第61類「野球靴、バスケツトボール靴、ラクビー靴、サツカー靴、レスリング靴、陸上競技用靴、ゴルフ靴、スキー靴、ボクシング靴、登山靴、体操靴、ボーリング靴、その他の運動靴およびその他の履物並びにその附属品」を指定商品として、昭和40年12月23日に設定登録され、その後昭和61年2月19日及び平成8年6月27日の2回にわたり、商標権存続期間の更新登録がなされいるものである。そして、前記引用各商標は、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別紙に表示したとおり「TIGER CORPORATION」の欧文字を書してなるところ、その構成中「CORPORATION」の文字部分は「法人、会社」を意味する英語として親しまれているものであり、本願商標は全体として法人名称を表示したものと理解されるものである。そして、法人名称にあっては、その法人を示す部分を省略して取引される経験則にならえば、本願商標は、「CORPORATION」の部分を省略して「TIGER」の部分をとらえて取引にあたることも決して少なくないとするのが相当である。

それ故、本願商標は、その構成中の「TIGER」の文字部分より、単に「タイガー」の称呼及び「虎」の観念をも生ずるものと言わなければならない。

一方、引用各商標は、別紙に表示したとおりそれぞれ「タイガー」と「Tiger」の文字からなるので、これらは、「タイガー」の称呼及び「虎」の観念を生ずるものである。

したがって、本願商標と引用各商標とは、外観の相違点を考慮しても、「タイガー」の称呼及び「虎」の観念を共通にする類似の商標であり、また、本願商標の指定商品と、引用各商標の指定商品とは互いに抵触するものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し登録すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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