結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−18320(T2000−18320/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「日本認証機構」の文字(標準文字)を横書きしてなり、平成11年5月26日に登録出願、指定役務については、平成12年9月6日付け手続補正書をもって、願書に記載のものを第41類「製品及びサービスの品質・安全性及び環境性能に関する知識の教授,製品及びサービスの品質・安全性及び環境性能に関する講習会の企画・運営又は開催」、第42類「計量証明,環境計量証明,計量器及び測定器の試験・検査,国際規格・日本工業規格等の規格への適合性の審査・証明・認定」に補正したものである。
原査定は、次の理由(要旨)により、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、「官庁・会社・団体などの組織」等の意味を有する「機構」の文字を含む「日本認証機構」の文字を書してなるところ、毎日新聞(1999年2月16日発行)の記事より「日本認証機構」(事務局・東京都武蔵野市)の名称よりなる団体が存在することが確認されるばかりでなく、公益法人と認められる出願人が自己の名称と異なる団体名を表したものと理解される当該文字を商標として採択・使用することは公正な競業秩序を乱すおそれがあるため穏当ではない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。
(2)本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。
上記原査定の理由(1)に示されている新聞記事中に記載のある「日本認証機構」(事務局・東京都武蔵野市)という名称の団体が現存することを確認できない。また、他に「日本認証機構」という名称又は略称を使用している団体を確認することができない。そしてまた、本願商標が団体名称を表したと理解されるものであり、出願人(請求人)の名称と異なるとしても、そのことのみをもって、直ちに、出願人が本願商標を使用した場合、公正な競業秩序を乱すおそれがあるものと認めるに足りない。
そうすると、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標ということはできない。
また、原査定の理由(2)については、上記のとおり、本願の指定役務を補正した結果、原査定の時に既に拒絶の理由は解消していたものと認められる。
したがって、原査定の拒絶の理由により本願を拒絶することはできないものであり、原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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