1 本願商標
本願商標は、「MEG」の文字を標準文字により表してなり、平成13年1月22日(パリ条約による優先権主張2000年7月21日アメリカ合衆国)登録出願、指定商品は願書記載のとおりである。
その後、平成13年10月23日付け手続補正書により、第9類「音声・映像・文書・マルチメディアコンテンツの提供のためのコンピュータ及びコンピュータソフトウェア,携帯型コンピュータ,音声・映像・文書・マルチメディアコンテンツの提供のためのコンピュータソフトウェアを含む携帯型コンピュータ,博物館・美術館の展示会及び展示物に関するツアー及び情報のためのコンピュータ及びコンピュータソフトウェア,LAN・広域ネットワーク・全世界的通信網における情報・文書・電子文書・グラフィクス・音声映像情報・サイト・その他の情報源の調査・探索・検索に用いられるコンピュータソフトウェア,文書記録済みの記録媒体,音声・映像・画像・データ等の電子コンテンツの記録用の記憶媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第3195023号商標(以下「引用商標」という。)は、「MEGU」の文字を書してなり、平成5年9月22日登録出願、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケ―ブル,救命用具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカ―ラ―,電気掃除機,電気ブザ―,火災報知機,盗難警報器,磁心,抵抗線,電極,自動販売機,金銭登録機,写真複写機,電気計算機,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として平成8年9月30日に設定登録、その後、当該商標権は、商標権の一部取消審判が請求され、その指定商品中「電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品」についての登録を取消す旨の確定登録が平成14年7月31日になされたものである。
3 当審の判断
原査定において、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正され、また、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標に係る商標権は、前記2のとおり一部指定商品が取り消されたものである。
したがって、本願商標は、引用商標との商標の類否について判断するまでもなく、その指定商品において類似のものとは言えなくなったから、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなり、また、原査定における、平成13年6月20日付けの、本願が同法第6条第1項の要件を具備しないとの拒絶の理由も解消したものと認める。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。