結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−5259(T2003−5259/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「UCAN」の欧文字を標準文字とし、願書に記載した第1類、第5類、第9類、第10類に属する商品を指定して平成13年11月8日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審における平成15年4月16日付け手続補正書及び平成16年2月18日付け手続補正書により、最終的に第1類「高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,肥料,写真材料,陶磁器用釉薬」、第5類「人工受精用精液,はえ取り紙」、第9類「実験用・解析用又は研究用DNAチップ,理化学機械器具,測定機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),ロケット,スロットマシン,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」、第10類「しびん,病人用便器,耳かき」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標の指定商品中『実験用・解析用又は研究用試薬,実験用・解析用又は研究用DNAチップ,遺伝子検査用DNAチップ,その他の検査用DNAチップ,診断用DNAチップ』は、当該事項を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品が不明確であり、政令で定
める商品及び役務の区分に従って適切な区分を指定したものと認めることもできない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項及び
第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
当審において、請求人に対し、新たに平成15年11月18日付け拒絶理由通知書をもって「本願商標は、登録第713330号商標他16件(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、指定商品も同一又は類似する。したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知した。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明らかなものとなり、また、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなり、かつ、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由及び当審における拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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