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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−21018(T2001−21018/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−21018(T2001−21018/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−21018(T2001−21018/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服」を指定商品として、平成12年10月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第406398号商標の1は、「Pearls」の筆記体欧文字と、「パール」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、昭和25年5月18日登録出願、第36類「被服、手巾、釦鈕及び装身用『ピン』の類、但しネクタイピン及其の類似商品並に手巾類を除く」を指定商品として、同26年12月18日に設定登録され、その後、4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。

同じく、登録第457682号商標は、「PEARL」の欧文字と「パール」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、昭和29年2月3日登録出願、第36類「被服、手巾、釦鈕及び装身用『ピン』の類(但し手巾、ネクタイピン及びその類似品を除く)」を指定商品として、同29年12月25日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。

同じく、登録第3187136号商標は、「Pearls」の筆記体欧文字を横書きしてなり、平成5年3月17日登録出願、第25類「洋服,コ―ト,セ―タ―類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲ―トル,毛皮製スト―ル,ショ―ル,スカ―フ,足袋,足袋カバ―,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチ―フ,マフラ―,耳覆い,ガ―タ―,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(『乗馬靴』を除く。)」を指定商品として、同8年8月30日に設定登録されたものである(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり文字と図形の組み合わせよりなるところ、その構成中の「PEARL―FIT」の文字部分は、ハイフンを介して外観上まとまりよく一体的に表現されているばかりでなく、これより生ずると認められる「パールフィット」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえその構成中の「FIT」の文字部分が、「合う」の意味を有する語であるとしても、かかる構成においては、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ、構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「パールフィット」の一連の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「パール」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する

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