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Trademark Appeal Case

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本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第12229号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「蛍光プリントヘッド」の文字を標準文字とし、第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成9年12月27日に登録出願、その後、指定商品については、同11年4月27日付の手続補正書において、第9類「デジタル・フォト・プリンタ用プリントヘッドモジュール」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『蛍光プリントヘッド』の文字を横書きしてなるが、これは蛍光表示管技術をプリンターの発光源に応用したもので、波長の短い光を採用し、光の量のばらつきを抑え込んだためにきれいにできる高速印刷を意味するものであるから、これを本願指定商品中、前記機能を有する商品に使用してもその商品の品質・機能を表示したにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときはその商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 請求人の主張(要旨)

「蛍光」とは、日常的には、ほたるのひかりを意味し、技術的には、或る種の物質が光・電子線・X線・放射線等で照射されたときに発する固有の光を意味する。そして、蛍光を修飾語とする言葉は、例えば、「蛍光灯」「蛍光表示管」「蛍光体」「蛍光板」「蛍光フィル夕」「蛍光染料」「蛍光塗料」「蛍光インク」「蛍光漂白剤」等の如く多数存在しており、蛍光表示管技術を使わないものにも、蛍光という言葉が使用されている。これらの点を考え合わせると、「蛍光〇〇〇」という言葉が直ちに、蛍光表示管技術を応用したものを意味すると解するのは適切でなく、まして高速印刷と解するのは適切でない。

また、各種のディスプレイ技術、例えば、VFD(蛍光表示管)、レーザー(LD:レーザーダイオードの略)、LED(発光ダイオード)、LCD(液晶シャッター)、PDP(プラズマディスプレイ)の各技術をプリンターの発光源に応用したものは周知である。しかし、このことから、「プリントヘッド」という言葉が、直ちに、蛍光表示管技術を応用した発光源を想起させると解するのは適切でなく、まして、高速印刷の意味に解するのは適切でない。

そうしてみると、「蛍光」という言葉が蛍光表示管技術を応用したものを意味すると解されることはなく、また、「プリントヘッド」という言葉が、蛍光表示管技術を応用したものを想起させることはないから、「蛍光」と「プリントヘッド」の2つの言葉を組合せた言葉も、蛍光表示管技術を応用したものとか高速印刷に解され、あるいはそれらを想起させることはないとみるのが相当である。

4 当審の判断

本願商標は、前記構成のとおり、「蛍光プリントヘッド」の文字よりなるところ、「プリントヘッド」の語は、株式会社小学館発行のランダムハウス英和大辞典の「printhead」の項によれば、「(プリンターの)プリントヘッド、印字ヘッド」と説明されており、株式会社日刊工業新聞社発行のマグローヒル科学技術用語大辞典の「プリントヘッド/print head」の項によれば、「文字プリンターによってつくられる文字を生成する仕組み」と説明されており、また、株式会社電波新聞社発行の情報技術用語辞典の「印字ヘッド/printhead」の項によれば、「プリンタにおいて、出力データの信号を媒体上に目で見える形態に変換するための部品又は部品の集合体」と説明されているように、その指定商品との関係からみれば、「プリンターの印字ヘッド」を表すものであることは明らかなところである。

また、請求人自身が述べているように、その構成中の「蛍光」の語については、技術的には、或る種の物質が光・電子線・X線・放射線等で照射されたときに発する固有の光を意味するものであり、VFD(蛍光表示管)をはじめ、レーザー(LD:レーザーダイオード)、LED(発光ダイオード)、LCD(液晶シャッター)、PDP(プラズマディスプレイ)等の各種のディスプレイ技術をプリンターの発光源に応用したものは周知であるということができる。

そして、請求人の提出に係る甲第2号証(平成2年6月20日付日経産業新聞)によれば、「リコーは超微細な蛍光面を一列に並べた蛍光体ドットアレー(蛍光体集積素子)の開発に成功した。数十ミクロン角の高輝度蛍光面を高密度に配列した集積素子で既存の蛍光表示管に比べ、微細度、輝度とも一ケタ向上した。日本企業では初めての成果。リコーはプリンターの印字ヘッドに使えば、安価・小型の普及型プリンターを作ることが可能と判断、今後、実用化に注力する。」と記載されている。

以上を総合してみれば、蛍光表示管技術を使わないものにも「蛍光」という言葉が使用されており、また、発光源としては蛍光表示管以外のものもあることは、請求人の主張のとおりであるとしても、「蛍光」の語に続く「プリントヘッド」の語との繋がり及びその指定商品との関係からみれば、本願商標は、この種商品の取引者・需要者をして、容易に「発光源に蛍光表示管を用いたプリントヘッド」の意味合いを理解・認識させるにすぎないものであるから、これを本願指定商品中、上記構造・機構を有する商品に使用してもその商品の品質を表示するにすぎないものであり、また、上記構造・機構を有する商品以外の商品に使用するときは、その商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものといわざるを得ないから、同様の理由により、その出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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