sokuhyo

Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力と使用識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第13254号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第36類「土地・建物に関する情報の提供」を指定役務として、平成8年9月20日に登録出願、指定役務については、平成10年9月29日付け手続補正書により、「通信ネットワークを用いた土地・建物に関する情報の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

本願商標は、「ネットワーク上の住宅情報」若しくは「ネットワークを使用してなる住宅情報」の意味合いを看取させる「住宅情報on the net」の文字を書してなるから、これを例えばインターネットによる住宅情報の提供に使用する場合には、単に役務の提供方法、質(内容)を表示するにすぎず、自他役務の区別標識としての識別機能を有するものとは認められない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときは商品(役務)の品質(質)の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

出願人は、意見書において本願商標をその指定役務について長年使用してきた結果、本願商標が出願人の業務に係る商標であることが広く認識されるに至っている旨主張し、証拠を提出しているが、使用による識別力を有するに至った商標として登録が認められるのは使用に係る商標と同一の商標及び同一の役務でなければならないところ、使用に係る商標は「週刊住宅情報」(週刊の文字が縦書き且つ他の文字の半分の大きさ。甲第1号証及び同第2号証の1ないし4)であり、本願商標「住宅情報on the net」と同一でなく、使用に係る役務も役務の提供の用に供するものが雑誌(甲第1号証ないし同第4号証)であり、「通信ネットワークを用いた土地・建物に関する情報の提供」とは異なるものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「住宅情報on the net」の文字を横書きしてなるものであるところ、構成中の「住宅情報」の文字部分は「住宅に関する情報」を、「on the net」の文字部分は「ネットワーク上の、ネットワークによる」をそれぞれ意味するものと容易に看取させるものというべきであるから、全体として「ネットワークを用いた住宅に関する情報」の意味合いを認識させるものと認められ、その書体も普通に用いられるものということができる。

そして、本願商標の指定役務は、前記のとおり、補正された結果、第36類「通信ネットワークを用いた土地・建物に関する情報の提供」となったものであることからすると、これをその指定役務に使用した場合、これに接した取引者、需要者は、これを「インターネットなどの通信ネットワークによる住宅に関する情報の提供」を意味するものと理解するにとどまり、自他役務の識別標識としての機能を果たすものとは認識しないと判断するのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示するものといわなければならない。

出願人は、本願商標を使用した「通信ネットワークを用いた土地・建物に関する情報の提供」の役務は、平成8年10月2日の開始以来、本件雑誌「住宅情報」で毎号紹介されているほか、チラシやパンフレットなどの形で積極的に宣伝されており、このような宣伝活動と年間100万を越えるという膨大なヒット数とが相まって、本願商標は、本件雑誌の「住宅情報」と合わせて、不動産の取引者、需要者の間で広く知られるに至っている旨主張する。

確かに、出願人の提出に係る甲第8号証には、1996年10月2日から1998年6月82日までの「ヒット数(週間毎推移)」が示されており、甲第10号証(枝番号を含む。以下同じ)は、本願商標を使用した役務に関する雑誌の広告、チラシ、パンフレットであることが認められる。

しかしながら、インターネットにおけるアクセス数(ヒット数)を示す甲第8号証のみでは、その多寡を判断することは困難であるといわなければならず、また、雑誌の広告も、その回数はわずか2回であり、チラシ、パンフレットも印刷部数、頒布期間、頒布地域などは示されていない。

そうすると、上記各号証では、出願人の運営するサイト上に土地・建物に関する情報が掲載されている事実が認められるにとどまるものといわなければならない。

また、インターネット上に掲載されている情報は、無料で自由に閲覧できる形態のものが少なくないところ、上記各号証における出願人の提供する情報が、有料であるなど何らかの形で、出願人と閲覧者であるユーザー間において、商標法上の役務として取引の対象となっていると認め得る的確な証拠はない。

してみれば、出願人の提出に係る全証拠を総合しても、本願商標は、使用された結果、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識するに至っているものとは判断することができないから、商標法第3条第2項の要件を具備するものとは認められない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。