Trademark Appeal Case
機能表示の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第4071号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「WARM&DRY」の文字よりなり、第25類「被服,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成7年12月1日に登録出願されたものである。
2 原査定の理由
原査定は、「本願商標は、『WARM&DRY』の各文字及び記号よりなるところ、その構成中の『WARM』の文字部分は、『暖かい』の意味を有する英語であり、『DRY』の文字部分は『乾燥した』の意味を有する英語であっていずれも広く親しまれたものであるから、これをその指定商品中『被服、履物、運動用特殊衣服、運動用特殊靴』に使用するときは、需要者にその商品が暖かく乾燥した状態を保つことができることを認識させるにとどまり、自他商品の識別力を有せず、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記の構成のとおりであるところ、それぞれ「暖かい」「乾いた」を意味する英語として親しまれている「WARM」及び「DRY」の文字を符号「&」で接続してなるものである。
そして、本願指定商品を取り扱う業界において、各種の機能を強化した製品が製造販売されているところであり、「DRY」「WARM」の文字或いはその表音である「ドライ」「ウォーム」の文字が、靴を取り扱う業界では、「靴の中をいつもドライで快適な状態に保つ中敷」(平成9年6月14日「日経流通新聞」4頁)、「ムレやべたつきがないという靴用防寒中敷き『ウォーム&ドライ』」(昭和63年9月17日「日経流通新聞」10頁)の如く使用されている事実がある。
被服を取り扱う業界においても、例えば、インターネットの横浜ゴム株式会社のホームページにおいて吸汗速乾機能を備えたシャツについて「DRY SHIRTS」「ドライシャツ」、保温性の高い生地を採用したパンツに「WARM PANTS」「ウォームパンツ」と記述されている。また、繊維素材において「ジェタップ・ウォームはジェタップ・ドライの機能に太陽光を吸収して熱エネルギーに転換させ、蓄熱保温機能を加えたもの。」(平成10年3月12日「繊研新聞」3頁)の如く使用されている事実がある。
さらに、「&」による結合について、例えば、ジャケットについて、「『ライト&コンフォート』を背景に軽さと快適さにこだわったラインを強化している」(平成11年3月12日「繊研新聞」5頁)の記述の如く「&」の前後の文字が表す2つの機能・要素を有する商品であることを表す場合に用いられているものである。
上記の事実を総合すると、本願商標をその指定商品について使用した場合は、これに接する取引者、需要者は、「暖かい(保温)機能及び乾燥(吸汗速乾)機能を有するもの」の如き意を表したと認識するに止まるものであるから、単に商品の品質を表示するにすぎないものといわざるを得ない。
なお、請求人は、当庁における審査、審判例を挙げて種々主張しているが、本願商標については、前記のとおり認定できるものであるから、請求人の主張は採用することはできない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、これを取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。