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Trademark Appeal Case

オールインワンの記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第14834号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「All in One」の欧文字を標準文字としてなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成10年2月26日に登録出願されたものである。

2 原審における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『情報関連機器の分野においては“機器を構成する各装置が全部一つの筺体にコンパクトにおさまっているタイプ”が登場し、これを『オールインワン(all in one)』と称している事実があることから、本願商標をその指定商品に使用しても、単に商品の形状・品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「All in One」の欧文字を標準文字でなるところ、「オールインワン(all in one)」の語は、「現代用語の基礎知識・2003年版」(自由国民社発行)によれば、(1)「ブラジャー・ウエストニッパー・ガードルの3つを一続きにした婦人用の体型補整下着。ボディースーツ。」(2)「《コンピュータ》各装置が一体化された小型のパソコン。」と、「イミダス・2003年版」(集英社発行)によれば、(1)ブラジャーとウエストニッパーとガードルをつなげた女性用の下着。ワンピースコルセット。(2)必要な機器や装置を一つの容器に収めもの。そして、「オールインワンパソコン」として「パソコン本体に画像表示装置などの周辺機器を取り付けて一体化した機種。」との記載があること。

また、「オールインワン型パソコン」とは、「最新2002年版 標準パソコン用語辞典」(秀和システム発行)によれば、「ひととおりの作業ができるように、パソコン本体にディスプレイやハードディスクなどが、あらかじめ組み込まれているコンピュータ。近年では、マルチメディアを意識したCD−ROMドライブ、音源ボードなどが組み込まれているホームコンピュータがこれにあたるが、最近では多くの場合、ソフトウエアもインストールされている。一体型パソコンともいう。」と、「超図解 パソコン用語辞典2002年版」(エクスメディア発行)によれば、「標準仕様で基本的な作業が行えるように、CD−ROMドライブなどの周辺機器を内蔵し、ワープロソフトや表計算ソフトなどの主要なソフトウエアがプリインストールされたパソコン。家庭や職場で、すぐに利用するための機能や環境が整えられている。」との記載があること。

更に、「オールインワンタイプのノートパソコンの価格が約5000円上がった」(2003年8月13日発行の日刊工業新聞)、「オールインワンインターネットサーバ」(2003年8月7日発行の日刊工業新聞)等の新聞記事がある。

以上の事実を総合勘案すれば、本願商標をその指定商品中、例えば「電子応用機械器具」について使用する場合、これに接する取引者、需要者は、前記実情から、単に「画像表示装置などの周辺機器を取り付けて一体化したコンピュータ」すなわち「オールインワンタイプのコンピュータ」であることを容易に認識し、理解するにとどまるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、商品の品質(機能)を表したに過ぎないものと認められる「All in One」の欧文字を普通に用いられる方法で表示したにすぎず、本願商標をその指定商品に使用しても、取引者、需要者は単に商品の品質を表示したものと理解するに止まり、自他商品の識別標識としては認識しないとみるのが相当である。

なお、請求人は、甲第1号証ないし同第5号証を提出しているが、同人の挙げる登録(甲第2号証ないし同第5号証)例は、商標の具体的構成において、本願商標とは事案を異にするばかりでなく、その事例をもって、本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは必ずしも適当でない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するものとして

拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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