sokuhyo

Trademark Appeal Case

商標と指定商品の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−1672(T2000−1672/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおり、「CONCERTO」の文字を横書きしてなり、第9類「エコーキャンセラー」を指定商品として、平成9年7月30日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2287132号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおり、「CONCERTO」の文字を横書きしてなり、昭和63年5月10日に登録出願、第11類の商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成2年12月26日に設定登録、その後、平成12年11月14日には商標権の存続期間の更新登録、さらに、平成13年11月21日には指定商品の書換の登録がなされ、その指定商品が第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ」、第8類「電気かみそり及び電気バリカン」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」、第10類「家庭用電気マッサージ器」、第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」、第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」、第17類「電気絶縁材料」及び第21類「電気式歯ブラシ」に書き換えられたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標は、それぞれ別掲(1)及び(2)のとおりの構成よりなるところ、外観上、その文字の態様に多少の相違があるとしても、両者とも容易に「CONCERTO」の文字を書したものであると認識し得るものである。そして、「CONCERTO」の文字が「協奏曲」を意味する語として我が国でも親しまれたものであることを踏まえると、本願商標と引用商標よりは、ともに「コンチェルト」(協奏曲)の称呼及び観念が生ずるものと認められる。

そうすると、本願商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、社会通念上は同一といっても差し支えないほどに近似した類似の商標といえる。

(2)本願商標の指定商品は第9類「エコーキャンセラー」であるところ、請求人(出願人)が該商品を平成10年3月4日付けの物件提出書において「『エコーキャンセラー』とは、音声の質を高めるために使用されるものであります。当該商品は音声信号を処理し、アナログの電話回線用の電気通信ネットワークに関する電波障害によって生ずる反響(エコー)又は背景にあるノイズを電子的に解消するものであります。」と説明していることをも踏まえると、本願商標の指定商品は、電気通信機械器具の一種とみるのが相当である。

そうすると、引用商標の指定商品は「電気通信機械器具」を含むところ、本願商標の指定商品は、その「電気通信機械器具」に包含されるものといえるから、本願商標と引用商標は、その指定商品においても同一又は類似の関係にあるといえる。

(3)以上のとおり、本願商標と引用商標は、その商標が類似するものであり、かつ、その指定商品も同一又は類似の関係にあるものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であり、取り消すことができない。

なお、引用商標については、その商標登録原簿によれば、平成15年4月2日付けをもって、指定商品中の「電子応用機械器具及びその部品」について登録の取消しを求める取消審判請求がなされている(ただし、本件の請求人によるものではない。)が、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品の抵触関係は上記(2)のとおりであるから、該取消審判事件の結果によって本願商標の指定商品と引用商標の指定商品の抵触関係は左右されない。

また、請求人(出願人)は、原審における平成11年3月29日付け上申書及び本件審判請求の理由において、引用商標について取消審判を請求するとして審理の猶予を求め、さらに、審理終結通知後の平成15年3月31日付け上申書においては、本願の譲渡を理由に審理の猶予を求めている。しかし、その後相当の期間を経過するも、引用商標についての取消審判の請求や、本願についての名義変更の手続もなされるところがないし(件外の者による上記取消審判請求を除く。)、当審で平成15年6月25日付けをもって経緯の説明等を求める審尋をしたが、その審尋にも何ら応ずるところがない。したがって、審理を再開すべき理由も見出せないし、また、これ以上、審決を遅延させるべき理由も認められないので、審決することとした。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。