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Trademark Appeal Case

商品の品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−2181(T2000−2181/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Integrated Flat Speaker System」及び「インテグレイテッドフラットスピーカーシステム」の文字を二段に書してなり、第9類「平面型スピーカー,複数の平面型スピーカーとアンプとを組み合わせてなるスピーカーシステム」を指定商品として、平成10年6月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨の認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の拒絶理由

平成15年9月9日付拒絶理由通知書によって通知した拒絶の理由は、以下のとおりである。

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「Integrated」及び「インテグレイテッド」は「統合された」、「Flat」及び「フラット」は「平らな、平坦な」、「Speaker」及び「スピーカー」は「話し手、拡声器(スピーカー)」、「System」及び「システム」は「機構、体型、装置」等の意味を有する一般に知られた英語であり、それぞれの英語に由来する外来語としてよく知られている。

そして、「Integrated」及び「インテグレイテッド」についてみると、本願指定商品を取り扱う業界において、アンプ、CDプレーヤー、チューナーをワンボックスに一体化した商品や、複数の真空管を備え、箱形ケース内に一体化されたステレオアンプなどが製造、販売され、「インテグレーテッドオーディオシステム」や「インテグレーテッドアンプ」のように称されている。

さらに、近年、スペースの有効活用やインテリアデザインの側面から、薄型あるいは平面なデザインの家庭用電化製品(テレビ、冷蔵庫等)が製造・販売され、人気を博している。

また、「speaker system」、「スピーカーシステム」は、電気信号を音響信号に変換する装置をいうものである。

かかる事情を考慮すれば、「Integrated Flat Speaker System」及び「インテグレイテッドフラットスピーカーシステム」の文字よりは、「一体型の構成よりなる薄型あるいは平面スピーカーシステム」を容易に理解、認識し得るものいわなければならない。

このことは、以下の事実からも十分に裏付けられる。

(1)「オーディオ&ビジュアルショップ「エレックス」トライオード社製品販売」とタイトルされた「エレックス 新品オーディオ」のリストに●VP300BD(3000Bsステレオ・インテグレーテッド・アンプリファイヤ)●TRV−88ST(インテグレーテッドアンプ)●TRV−84HD(インテグレーテッドヘッドフォンアンプ)

と記載されている(http://www.elex.ne.jp/shopping/newitem/audio/triode.html)。

(2)kenwood shopとタイトルされたラージインテグレーテッドオーディオシステム(CDチューナーアンプ)K270(G)販売価格139.000円の商品説明の項には、「インテグレーテッド構成 高性能アンプ、CDプレーヤー、チューナーを高度に一体化。インテグレーテッド構成のメリットを活かして高音質化に成功。K270(G)はアンプ、CDプレーヤー、チューナーを一体化したワンボックスのオーディオシステムです。・・・。」と記載されている(http://www.ec-kenwood.com/k270g.html)。

(3)VTL製品とタイトルされたVTL製品のご紹介の項には、ステレオ・インテグレーテッド・アンプ IT85(¥500000:1台)と記載され、ワンボックス型のアンプの写真が掲載されている(http://www.noahcorporation.com/vtl.html)。

(4)FLIPFLAP PUSHITEM おすすめとタイトルされた「GALLANT」の項には、「フラットスピーカー ¥3,980 音質はそれなりながらスタイリッシュなフォルムで大人気のフラットスピーカー。」の記載及びその写真が掲載されている

(http://www.flipflap.co.jp/push/speaker.html)。

したがって、本願商標は、前記のとおり「一体型の構成よりなる薄型あるいは平面スピーカーシステム」を容易に理解、認識させるものであって、これをその指定商品に使用したときには、単に商品の品質、構造を表示するにすぎず、自他商品の識別の機能を有しないから、商標法第3条第1項第3号に該当する。

4 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、当審において前記3の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定し、意見を提出する機会を与えたが、請求人は、何ら意見、応答をしていない。そして該拒絶の理由は、妥当であって取り消すことはできない。

したがって、本願は、この拒絶の理由によって拒絶すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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