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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼・外観同一の商標類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−3113(T2000−3113/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−3113(T2000−3113/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「SUNDANCE」
争点(論点)
称呼・外観同一の商標類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−3113(T2000−3113/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「SUNDANCE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・外観同一の商標類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SUNDANCE」の欧文字を横書きし、第12類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成7年12月22日に登録出願され、その後指定商品については、平成9年7月1日付け手続補正書をもって「二輪自動車,自転車並びにそれらの部品及び付属品」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1771320号商標(以下「引用商標」という。)は、「SUNDANCE」の欧文字を横書きしてなり、昭和57年12月28日に登録出願され、第12類「輸送機械器具、その部品及び附属品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、昭和60年5月30日に設定登録がなされ、その後、平成7年11月29日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「SUNDANCE」の文字よりなるところ、その構成文字に相応し、「サンダンス」の称呼を生じるものである。他方、引用商標は、前記のとおり「SUNDANCE」の文字よりなるものであるから、該構成文字に相応して「サンダンス」の称呼を生じるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは「サンダンス」の称呼を同じくするものである。また、本願商標と引用商標はいずれも「SUNDANCE」の欧文字を普通に用いられる態様をもって書してなるものであり、外観においても相紛らわしいというべきものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その称呼及び外観において相紛らわしい類似の商標であって、かつ、引用商標の指定商品は、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、審判請求の理由において、引用商標権者と分割譲渡交渉を行いたい旨述べ、その後、引用商標に対し、審判請求書を提出した旨述べていたが、商標登録原簿によれば、本件審判請求人が、平成13年10月31日に請求した、引用商標の商標権の一部取消し審判(2001年審判第31209号)は、請求は成り立たないとの審決がなされ、同15年9月24日にその確定の登録がされているものである。

したがって、これ以上、本件の審理を遅延させるべき理由はないものと判断し、結審することとした。

よって、結論のとおり審決する。

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