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Trademark Appeal Case

称呼・外観同一の商標類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−3113(T2000−3113/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SUNDANCE」の欧文字を横書きし、第12類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成7年12月22日に登録出願され、その後指定商品については、平成9年7月1日付け手続補正書をもって「二輪自動車,自転車並びにそれらの部品及び付属品」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1771320号商標(以下「引用商標」という。)は、「SUNDANCE」の欧文字を横書きしてなり、昭和57年12月28日に登録出願され、第12類「輸送機械器具、その部品及び附属品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、昭和60年5月30日に設定登録がなされ、その後、平成7年11月29日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「SUNDANCE」の文字よりなるところ、その構成文字に相応し、「サンダンス」の称呼を生じるものである。他方、引用商標は、前記のとおり「SUNDANCE」の文字よりなるものであるから、該構成文字に相応して「サンダンス」の称呼を生じるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは「サンダンス」の称呼を同じくするものである。また、本願商標と引用商標はいずれも「SUNDANCE」の欧文字を普通に用いられる態様をもって書してなるものであり、外観においても相紛らわしいというべきものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その称呼及び外観において相紛らわしい類似の商標であって、かつ、引用商標の指定商品は、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、審判請求の理由において、引用商標権者と分割譲渡交渉を行いたい旨述べ、その後、引用商標に対し、審判請求書を提出した旨述べていたが、商標登録原簿によれば、本件審判請求人が、平成13年10月31日に請求した、引用商標の商標権の一部取消し審判(2001年審判第31209号)は、請求は成り立たないとの審決がなされ、同15年9月24日にその確定の登録がされているものである。

したがって、これ以上、本件の審理を遅延させるべき理由はないものと判断し、結審することとした。

よって、結論のとおり審決する。

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