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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「要部抽出と称呼の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−3389(T2000−3389/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−3389(T2000−3389/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
要部抽出と称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−3389(T2000−3389/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「要部抽出と称呼の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GIGA 3」の文字を横書きしてなり、願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年1月23日に登録出願(パリ条約による優先権主張 1996年7月23日 アメリカ合衆国)され、その後、指定商品について同10年11月10日付手続補正書により第9類「集積回路の電気的動作試験を行うために使用されるソケット及びその構成部品,その他の測定機械器具」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1259804号商標(以下「引用1商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和48年10月4日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として同52年3月17日に設定登録、同62年7月22日及び平成9年2月27日に更新登録されたものであり、同じく登録第2059895号商標(以下「引用2商標」という。)は、「GIGA」の文字を書してなり、昭和60年11月1日登録出願、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するものおよび電気磁気測定器を除く)医療機械器具、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)写真材料」を指定商品として、同63年7月22日に設定登録、平成10年8月4日に更新登録されたものであり、同じく登録第4051584号商標(以下「引用3商標」という。)は、「GIGA」の文字を横書きしてなり、平成5年7月19日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として同9年9月5日に設定登録されたものであり、それぞれ現に有効に存続するものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「GIGA」の文字とアラビア数字「3」の間に半文字程度のスペースを有するところ、構成中のアラビア数字「3」は、本願指定商品との関係よりすれば、商品の品番、規格等を表示するための記号、符号の一類型として理解されるから、「GIGA」の文字が自他商品の識別機能を有する部分であり、これより「ギガ」の称呼をも生ずるというのが相当である。

一方、引用2商標は、前記のとおりの構成よりなり、その構成文字より「ギガ」の称呼をも生ずるものというのが相当である。

そうすると、本願商標と引用2商標とは、「ギガ」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならない。

さらに、本願商標の指定商品は、引用2商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

したがって、他の引用商標との類否について言及するまでもなく、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定を覆すことは出来ない。

なお、出願人は、原審および当審において、引用2商標について、譲渡移転の手続または不使用取消し審判を請求する旨主張しているが、商標登録原簿を徴するも、相当な時間が経過した現在に至るも未だその事実を確認することが出来ない。

よって、結論のとおり審決する。

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