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Trademark Appeal Case

結合商標の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−6412(T2000−6412/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「オフィス良品」の文字を横書きしてなり、第16類「印刷物,紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,書画,写真,写真立て,かるた,歌がるた,トランプ,花札,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),昆虫採集用具,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として、平成11年3月26日に登録出願されたものある。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は「本願商標は、『オフィスで使用する良い商品』の意味合いを認識させるに止まる『オフィス良品』の表示をもってなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、単に商品説明としか理解させるにすぎず、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は上記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成中の「オフィス」の文字は、「事務所(オフィス)」を意味する親しまれた英語であって、これよりは「事務所(オフィス)用」の意味合いを容易に想起させるものであり、また、「良品」の文字は、「よい品」を意味する親しまれた語であって、これよりは「よい商品、優良品」の意味合いを容易に想起させるものである。

そして、これらともに一般に親しまれている両語を結合して「オフィス良品」と表してなる本願商標は、その指定商品との関係において、全体として「事務所(オフィス)で使用するよい商品」の意味合いを表現したものと認識させること原査定指摘のとおりであるから、これをその指定商品に使用しても、商品の特徴等を簡明に表したにすぎないものとして理解させるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものとみるのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものと認められるから、同様の趣旨で本願を拒絶した原査定の理由は妥当であって取消す限りでない。

なお、請求人(出願人)は、登録例を挙げて本願商標は登録されるべきであると主張しているが、いずれも本件とは事案を異にするものであるから、該主張は採用の限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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