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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「有機和牛の品質表示性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第4891号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第4891号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
有機和牛の品質表示性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第4891号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「有機和牛の品質表示性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「有機和牛」の文字を横書きしてなり、第29類「牛肉」を指定商品として、平成9年1月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、有機飼料で飼育された国産牛の肉であることを理解させるものであるから、これを指定商品中の和牛肉に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。出願人は『有機和牛』の文字が品質表示として使用されていないと述べているが、欧米各国ではオーガニック(有機、無農薬)食品として野菜、食肉、乳製品等が流通していることが日本アイスクリーム新聞1998年1月1日の記事中に紹介され、また、日本でも有機飼育牛肉(オーガニックビーフ)の生産があちこちで始まっていることが商業界『飲食店経営』1996年1月号に掲載されている。」旨、認定判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「有機和牛」の文字を横書きしてなり、「牛肉」を指定商品としているところ、近年、消費者は、農産物が有機農法により生産されたものであるかどうかについて関心を持っていることは、顕著な事実といえる。そして、有機米や有機野菜が販売されている。また、原査定において示されている前記日本アイスクリーム新聞の記事には、欧米では野菜果実や穀物ばかりでなく、食肉、ハム、牛乳などについても基準に従ったオーガニック(有機、無農薬)食品が流通していることが紹介されているし、前記商業界『飲食店経営』の記事には、日本でも有機飼育牛肉(オーガニックビーフ)の生産があちこちで始まっていることが記載されており、同記事中に「有機牛肉」という用語が使用されている事実も認められる。

そして以上の事実からすると、本願商標を構成している「有機和牛」の文字より食肉の取引者・需要者は、「有機飼育した和牛」の意を直ちに認識するものと認められる。

この点について、請求人は、「有機和牛」の文字より「有機化学の和牛」又は「有機化合物の和牛」を想起することがあるものと主張するが、そのような不自然な観念を想起することがあるとは認め難く、この主張は採用できない。

そうすると、本願商標は、「有機和牛」の文字よりなり、前記認定のとおり「有機飼育した和牛」の意を直ちに認識させるものであるから、これを指定商品である「牛肉」に使用した場合、それが有機飼育した和牛の肉であることを示す文字として理解されるものであって、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわなければならない。また、有機飼育した和牛の肉以外の牛肉に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当であって取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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