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Trademark Appeal Case

輪郭調整の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第6865号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

平成9年商標登録願第126407号商標(以下「本願商標」という。)は、「輪郭調整」の文字を横書きしてなり、第9類、第10類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、平成9年6月13日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、平成11年3月5日付手続補正書をもって、第9類「録画済みビデオディスク及びビデオテープ」、第10類「医療用機械器具、空気圧健康器具」及び第41類「知識の教授」に減縮補正されているものである。

2 当審において通知した拒絶の理由

平成15年10月2日付けで期日を指定して意見書を提出する機会を与え通知した拒絶の理由の要旨は以下のとおりである。

本件商標を構成する「輪郭調整」の文字は、「輪郭を補正すること」の意味合いを容易に理解させるものと認められる。

ところで、本件商標登録出願人(以下「出願人」という。)のウエブサイトの会社概要のページに、「山田陽子プロポーションクリニック」として「O脚矯正・輪郭調整の施術をはじめ、さまざまな健康情報の発信、講習会の実施などを行う。」と記載され、矯正コースの案内のページには、「O脚矯正」、「輪郭矯正」などが列挙されている。また、「O脚矯正」のページには、O脚を矯正するプロセスが図入りで、「輪郭矯正」のページには、顔の輪郭を矯正するプロセスが図入りでそれぞれ紹介され、「今までの取材」のページには、数多くのテレビ局・出版社が記載されると共に、「日本で最初のO脚の取材」として「1986年12月号『with』」が、日本で最初の輪郭調整の取材として「1992年冬の号『ヘア&メイク』がそれぞれ挙げられている。諸団体からの登録のページには、「日本調整療術師協会 第1種調整施設」と記載されている。

そして、上記諸団体からの登録のページに挙げられている「日本調整療術師協会」のウエブサイトの「日本調整療術師協会とは」のページには、1990年に設立、1999年に総務省認可の団体となる、などの記載と共に、「・・・本協会の業務の一つに『骨格の調整』を業とするもの及び施術所に対して行う審査・登録があります。特に近年増加傾向が著しい『O脚調整』『輪郭調整』については、施術者及び施術所の技術的・知識的な面の格差が非常に大きく、事故など社会問題となっております。・・・」、「本協会が管理している商標は以下の通りです。」、「以下の名称の役務を行う施術者及び施術所は当協会の審査及び登録を受けなければ用語の使用は一切認められません。・・・」」として「『骨格調整』など」、「『骨盤調整』など」、「『O脚調整』など」、「『輪郭調整』など」等が挙げられ、さらに「『骨格調整』などは「骨格矯正」や「骨格整体」などが挙げられます。」と記載されている。また、「審査登録制度」のページには、施術者に「上級調整師」以下が、施術所に「第1種調整施設」以下が挙げられ、「登録施術所の紹介」のページの「第一種調整施設」に、出願人の渋谷、池袋、銀座の各施術所など、20近くの施術所が列挙されている。

以上によれば、出願人は、日本調整療術師協会の第一種調整施設であって、O脚矯正・輪郭調整の施術のほかに講習会の実施などを行っていて、少なくとも1986年(昭和61年)には「O脚矯正」の施術を、1992年には「輪郭調整」の施術を行っていたものと認められる。

また、「日本調整療術師協会」の登録施設には、「第一種調整施設」のほか「第二種調整施設」と「第三種調整施設」があり、公表されているのは第一種調整施設のみであるから、登録施設は、公表されている施設所のほかに少なからず存在していて、これらでは「O脚調整」、「輪郭調整」の施術を行っているところも少なくないものと推認することができる。

そうとすれば、「輪郭調整」の文字は、「輪郭矯正」と同様の意味合いで使用されていて、少なくとも本願商標の登録出願の時には、この種の役務の提供者又は需要者の間に、顔の輪郭を調整する施術を表すものとして使用され、あるいは認識されていたものと認められる。

してみれば、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用した場合、これらに接する取引者、需要者は、「顔の輪郭を調整すことを内容とするビデオディスク又はビデオテープ」、「顔の輪郭を調整するための医療用機械器具又は空気圧健康器具」あるいは「顔の輪郭の調整に関する教授」であると理解するに止まり、 商品又は役務の識別標識とは認識しないものというべきであるから、本願商標は、その指定商品及び指定役務中、上記商品又は役務については、商品の品質、用途又は役務の質(内容)を表示するに止まり、上記商品又は役務以外の商品又は役務については、商品の品質又は役務の質の誤認を生じるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、新たに当審において前記2の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定し、意見を提出する機会を与えたが、請求人は、何ら意見、応答をしていない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした前記拒絶の理由は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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