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Trademark Appeal Case

LAVAの称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−11819(T2000−11819/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第25類「被服,仮装用衣服,運動用特殊衣服」を指定商品として、平成11年2月17日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4201254号商標(以下「引用商標」という。)は、「LAVA」の欧文字を書してなり、平成9年4月15日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」を指定商品として、同10年10月16日に設定登録されたものである。なお、当該商標権については、平成13年10月30日に、その登録を取り消す旨の審判請求がされたものの、同14年11月26日付けの審決をもって請求不成立とされ、当該審決は同15年4月7日に確定し、その登録が同年5月7日にされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおりであるところ、その構成中、他の文字及び図形に比し、極めて顕著、かつ、肉太に表示された「LAVA」の欧文字は、全体とは別に独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得るものというべきであるから、該文字に相応し、「ラバ」の称呼を生ずるとみるのが相当である。

これに対し、引用商標は、「LAVA」の欧文字を書してなるから、「ラバ」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「L」「A」「V」「A」の綴り字の配列を同じくし、ともに「ラバ」の称呼を生ずる類似の商標と認められ、また、本願商標の指定商品中「被服」は、引用商標の指定商品中「被服」と同一であるから、結局、本願商標が商品「被服」について、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その出願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すべき限りでない。

なお、請求人(出願人)が補正書(平成12年10月12日付)をもって補充した本件審判請求の理由は、引用商標の商標権に関し、譲渡について検討しているから、本件審判の審理猶予を求めるというものであるが、その後、3年余の期間を経過するも、未だに商標権の移転交渉の成否はもとより、その進展具合さえも何ら明らかにしていないうえ、引用商標の商標権について取消しを求めた審判は、その後、上記2のとおり不成立となっていることから、これ以上、本件の審理を猶予すべき事由はないものと認め、審理を行うこととした。

よって、結論のとおり審決する。

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