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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「LAVAの称呼類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−11819(T2000−11819/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−11819(T2000−11819/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「LAVA」
争点(論点)
LAVAの称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−11819(T2000−11819/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「LAVA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「LAVAの称呼類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第25類「被服,仮装用衣服,運動用特殊衣服」を指定商品として、平成11年2月17日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4201254号商標(以下「引用商標」という。)は、「LAVA」の欧文字を書してなり、平成9年4月15日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」を指定商品として、同10年10月16日に設定登録されたものである。なお、当該商標権については、平成13年10月30日に、その登録を取り消す旨の審判請求がされたものの、同14年11月26日付けの審決をもって請求不成立とされ、当該審決は同15年4月7日に確定し、その登録が同年5月7日にされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおりであるところ、その構成中、他の文字及び図形に比し、極めて顕著、かつ、肉太に表示された「LAVA」の欧文字は、全体とは別に独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得るものというべきであるから、該文字に相応し、「ラバ」の称呼を生ずるとみるのが相当である。

これに対し、引用商標は、「LAVA」の欧文字を書してなるから、「ラバ」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「L」「A」「V」「A」の綴り字の配列を同じくし、ともに「ラバ」の称呼を生ずる類似の商標と認められ、また、本願商標の指定商品中「被服」は、引用商標の指定商品中「被服」と同一であるから、結局、本願商標が商品「被服」について、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その出願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すべき限りでない。

なお、請求人(出願人)が補正書(平成12年10月12日付)をもって補充した本件審判請求の理由は、引用商標の商標権に関し、譲渡について検討しているから、本件審判の審理猶予を求めるというものであるが、その後、3年余の期間を経過するも、未だに商標権の移転交渉の成否はもとより、その進展具合さえも何ら明らかにしていないうえ、引用商標の商標権について取消しを求めた審判は、その後、上記2のとおり不成立となっていることから、これ以上、本件の審理を猶予すべき事由はないものと認め、審理を行うこととした。

よって、結論のとおり審決する。

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