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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「近似音による称呼類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−18525(T2000−18525/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−18525(T2000−18525/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「MIZBA」
争点(論点)
近似音による称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−18525(T2000−18525/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「MIZBA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「近似音による称呼類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ミズパ」の文字及び「MIZPAH」の文字を上下二段に横書きしてなり、第14類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年9月14日に登録出願されたものである。

2 当審において通知した拒絶の理由

平成15年2月27日付拒絶理由通知書をもって「本願商標は、登録第2025521号商標(以下、「引用商標」という。)と類似であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知した。

〈引用商標〉

態様 「MIZBA」

指定商品 旧第21類 「かばん類、袋物、その他本類に属する 商品」

出願日 昭和60年6月20日

設定登録日 昭和63年2月22日

存続期間の更新登録日 平成10年3月24日

3 当審の判断

当審において、請求人に対し、新たに上記2の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの意見、応答もない。

しかるに、本願商標は「ミズパ」の文字及び「MIZPAH」の文字を上下二段に書してなり、「ミズパ」の称呼が生ずること明らかである。

他方、引用商標は、「MIZBA」の文字を書してなり「ミズバ」の称呼が生ずるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「ミズパ」と引用商標より生ずる「ミズバ」の両称呼を比較すると、両者は比較的聴取しがたい語尾において「パ」と「バ」の音の差異を有するが、この「パ」と「バ」の音は、ともに両唇破裂音で母音「a」を伴う半濁音と濁音という近似音であることから、それぞれを一連に称呼する場合には、互いの語調、語感が相似たものとして聴取され称呼上類似の商標といわなければならない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、商標において称呼上類似し、かつその指定商品も同一または類似のものであるから、結局、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

したがって、本願商標は、この拒絶の理由によって拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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