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Trademark Appeal Case

近似音による称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−18525(T2000−18525/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ミズパ」の文字及び「MIZPAH」の文字を上下二段に横書きしてなり、第14類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年9月14日に登録出願されたものである。

2 当審において通知した拒絶の理由

平成15年2月27日付拒絶理由通知書をもって「本願商標は、登録第2025521号商標(以下、「引用商標」という。)と類似であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知した。

〈引用商標〉

態様 「MIZBA」

指定商品 旧第21類 「かばん類、袋物、その他本類に属する 商品」

出願日 昭和60年6月20日

設定登録日 昭和63年2月22日

存続期間の更新登録日 平成10年3月24日

3 当審の判断

当審において、請求人に対し、新たに上記2の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの意見、応答もない。

しかるに、本願商標は「ミズパ」の文字及び「MIZPAH」の文字を上下二段に書してなり、「ミズパ」の称呼が生ずること明らかである。

他方、引用商標は、「MIZBA」の文字を書してなり「ミズバ」の称呼が生ずるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「ミズパ」と引用商標より生ずる「ミズバ」の両称呼を比較すると、両者は比較的聴取しがたい語尾において「パ」と「バ」の音の差異を有するが、この「パ」と「バ」の音は、ともに両唇破裂音で母音「a」を伴う半濁音と濁音という近似音であることから、それぞれを一連に称呼する場合には、互いの語調、語感が相似たものとして聴取され称呼上類似の商標といわなければならない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、商標において称呼上類似し、かつその指定商品も同一または類似のものであるから、結局、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

したがって、本願商標は、この拒絶の理由によって拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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