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Trademark Appeal Case

周知略語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第4919号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に表示したとおり、「PS」の欧文字と「ピーエス」の片仮名文字を上下に横書きしてなり、第9類「電線及びケーブル,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,雑誌・書籍・新聞・地図及び図面の画像・文字情報を記録させた磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・CD−ROM及び磁気テープ,写真を記録させた磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・CD−ROM及び磁気テープ,その他の録画済みビデオディスク及びビデオテープ,業務用テレビゲーム機及び家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・CD−ROM及び磁気テープ,家庭用テレビゲームおもちゃ専用のコントローラー・ジョイスティック・メモリーカード・ボリュームコントローラ・マウス,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ」、第28類「液晶画面ゲームおもちゃ(液晶画面ゲーム用のプログラムを記憶させたROMカートリッジ,液晶画面ゲームおもちゃに接続して用いられる専用イヤホン,その他の附属品を含む。),その他のおもちゃ,遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、平成9年6月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、商品の品質等を表す記号、符号として採択使用されているアルファベット2文字の一類型である『PS』の文字とその表音『ピーエス』の文字よりなるものであるから、極めて簡単かつありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。なお、出願人は、意見書において種々述べ、参考資料を提出しているが、本願商標は『プレイステーション=PS』のように『プレイステーション』の文字と共に使用されており、『PS』の文字のみの使用は見当たらないから、これをその指定商品『家庭用テレビゲームおもちゃ、その付属品』等に使用しても、自他商品の識別標識として機能するものとは認められない。」旨、認定判断して、本願を拒絶したものである。

3 請求人の主張

請求人は、原審において提出した参考資料を示して、この参考資料には「PS」の文字が単独で使用されており、原査定の判断が誤りであることは明らかであるとし、本願商標は、「PlayStation」「プレイステーション」の略語として、また、請求人により「家庭用テレビゲームおもちゃ」につき商標として使用されて著名なものであり、登録要件を具備している旨主張する。

4 当審の判断

請求人が提出の前記参考資料をみると、前記参考資料はいずれも新聞記事であるところ、これら新聞記事中には、「PS」の表記をもって「プレイステーション」を表している事実が認められる。しかし、これらの新聞記事は、その記事本文中に、「プレイステーション(PS)」、「プレイステーション=PS」のような記載があって、「PS」が「プレイステーション」を表していることが分かるように書かれていたり、そうでなくても記事の本文に「プレイステーション用」、「プレイステーション版」等の文字があり、「PS」の表記が「プレイステーション」の略であることが分かるものがほとんどである。そして、1998年8月14日及び同年10月13日付の電波新聞の記事については、本文中に「プレイステーション」の文字はないが、これらがゲーム用ソフトについての記事であって、その記事中に「PSソフト」あるいは「PS用ソフト」とあれば、読者は、その「PS」が「プレイステーション」を指すものと容易に分かるとの前提で記事が書かれていると認められる。

そうしてみると、請求人が提出した前記参考資料によって、「PS」の欧文字より、一般的に「プレイステーション」を直ちに認識するものと認めることができず、前記参考資料は、ゲーム用ソフトに関連して「PSソフト」あるいは「PS用ソフト」との言及があったときに、その「PS」が「プレイステーション」を指すものと理解されることが多いことを示すにすぎないものとみるのが相当である。

そして、他に、本願商標を構成する前記「PS」の欧文宇と「ピーエス」の片仮名文字より、「プレイステーション(PlayStation)」が直ちに認識されると認めるに足りる証拠はない。

そうすると、本願商標は、商品の品質等を表す記号、符号として採択使用されているアルファベット2文字とその音を表す文字からなる商標の一つというべきであって、自他商品の識別機能のない、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標といわざるをえない。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第5号に該当するとした原査定は、妥当であって取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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