結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−13450(T2001−13450/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CLE@R」の欧文字及び記号からなり、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成11年6月8日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同12年5月19日付け手続補正書において、第3類「せっけん類,化粧品,つや出し剤,研磨紙,研磨布,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」と補正されたものである。
原査定において、「この商標登録出願に係る商標は、『CLE@R』の文字を、普通に用いられる方法で書してなるものであるが本願商標構成中に『@』の記号が、配置されているとはいえ、その前後の文字より、さらに、『CLEAR』の文字が、親しまれていることからみて、きれい、クリアの意味を有する『CLEAR』(クリア)の文字としか認識し得ないものであるから、本願指定商品(補正に係る)に使用しても、きれい又はクリアにする商品、すなわち該商品の品質を表示した文字からなるものと理解させるに止まり、需要者・取引者が何人かの業務に係る商品であるかを認識できない商標である。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり、「CLE@R」の文字及び記号を横書きしてなるものであるところ、その構成中の「@」は、単価を意味する記号として一般によく知られているものであり、また、インターネットにおいては、電子メールアドレス上のユーザー名とドメイン名とを区切る記号として知られているものである。
そうすると、該「@」を「CLE」と「R」との間に配することにより、これより直ちに「CLEAR」の語を表したと理解されるものとはいえない。
また、仮に、本願商標中の「@」の部分が「a」と理解され、本願商標の構成全体として「CLEaR」の語を表したと理解される場合があるとしても、本願商標の構成が、「CLE@R」よりなるものであることは何ら変わるところではなく、これが特定の商品の品質を具体的に表示するものとして、本願の指定商品の分野において普通に使用されているという事実は見出せない。
そうすると、本願商標は、その構成全体の特異性をもって認識されるというのが相当であるから、これをその指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別標識として機能を発揮するものといわなければならない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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