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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「引用商標の権利状況変化」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−4317(T2002−4317/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−4317(T2002−4317/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
引用商標の権利状況変化
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−4317(T2002−4317/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標の権利状況変化」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MILLENNIUM」の欧文字を横書きしてなり、第1類に属する願書に記載の商品を指定商品として、1996年7月12日付けイギリス国を第一国出願とする商標登録出願を基礎としたパリ条約に基づく優先権を主張して、平成9年1月13日に登録出願、その後、指定商品については、同14年6月10日付け手続補正書により、第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,陶磁器用釉薬」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第2386471号商標(以下「引用A商標」という。)は、「MILLENIA」の欧文字と「ミレニア」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、平成元年5月19日に登録出願、第1類「薬剤、その他本類に属する商品」を指定商品として、同4年2月28日に設定登録されているものであるが、その後、指定商品については、同14年3月27日に、指定商品の書換登録があった結果、第1類「化学品」及び第5類「薬剤」とされたものである。また、その後、商標登録の一部取消審判があった結果、その指定商品中、第1類「化学品」について取り消され、その登録が、同16年1月6日になされているものである。

(2)登録第2431097号商標(以下「引用B商標」という。)は、「ミレーニア」の片仮名文字と「MILLENIA」の欧文字を二段に横書してなり、平成2年3月23日登録出願、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として同4年6月30日に設定登録されたものであるが、同14年6月30日に商標権の存続期間が満了し、その抹消登録が同15年3月5日になされているものである。

(3)登録第2515940号商標(以下「引用C商標」という。)は、「ミレニアム システムズ」の片仮名文字と「Millennium Systems」の欧文字を二段に横書してなり、平成2年7月2日登録出願、第31類「調味料、その他本類に属する商品」を指定商品として同5年3月31日に設定登録されたものであるが、同15年3月31日商標権の存続期間が満了し、その抹消登録が同15年12月10日になされているものである。

3 当審の判断

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した引用A商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、上記2のとおり、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用A商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。

次に、引用B商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、上記2のとおり、平成14年6月30日存続期間満了により本商標権の登録の抹消が同15年3月5日に登録されているものであり、また、引用C商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、上記2のとおり、平成15年3月31日存続期間満了により本商標権の登録の抹消が同15年12月10日に登録されているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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